複数の消費税率に対し、仕入税額控除の金額を正しく計算するための方式として、2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
またインボイス制度では、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)を受領・保存することが発注側の仕入税額控除の要件として求められ、適格請求書発行事業者にも保存義務が発生します。
インボイス制度について
やよいの見積・納品・請求書のインボイス制度対応
バージョン | 対応内容 |
やよいの見積・納品・請求書 22 | 適格請求書等保存方式にのっとった様式での印刷 (請求明細書、納品書・請求書) |
やよいの見積・納品・請求書 24 |
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やよいの見積・納品・請求書 25 | [税計算]に[内税(請求明細書作成時に計算)]を追加、[帳票作成オプション]で[内税(請求明細書作成時に計算)]の初期値設定に対応 |
適格請求書(インボイス)発行の事前準備や日常運用については、以下を確認してください。
やよいの見積・納品・請求書でインボイス制度に対応するための事前準備と日常運用
やよいの見積・納品・請求書で発行できる適格請求書(インボイス)の形式
やよいの見積・納品・請求書では請求明細書、または、請求書(納品書)で適格請求書(インボイス)を発行できます。
請求明細書
見積書や納品書(請求書)を入力し、請求明細書を作成します。
以下は複数の売上日に対し、まとめて請求明細書を発行した場合の例です。
<発行例>
適格請求書(インボイス) に必要な項目 | やよいの見積・納品・請求書での対応内容 |
①発行者の氏名または名称 | 帳票に表示された自社情報 |
②登録番号 | Tから始まる13桁の番号 あらかじめ申請が必要です [設定]-[自社情報]-[登録番号]に入力します |
③交付を受ける者の氏名または名称 | 帳票に表示された得意先情報 |
④取引年月日 | 請求明細書の締切日 |
⑤取引内容、取引金額 | 商品の明細として入力します |
⑥軽減税率の対象品目である旨 | 課税区分(消費税率)を出力します ※やよいの見積・納品・請求書では、軽減税率対象品目以外にも、複数の課税区分(消費税率)を使用できるため、軽減税率対象品目を取り扱っていない場合でも課税区分の出力を推奨しています |
⑦税率ごとに合計した対価の額 | 明細行の最下部に出力します ※[設定]-[帳票作成オプション]で「請求明細書で、適格請求書等保存方式で表示・印刷する」の設定をあらかじめ行っておく必要があります |
⑧税率ごとの消費税額および適用税率 |
請求明細書に「請求時消費税」が出力されます
適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、請求明細書で適格請求書(インボイス)を発行する場合は、請求明細書作成時に消費税計算を行う必要があります。
請求明細書作成時に計算された消費税額は、請求明細書の明細部に「請求時消費税」として表示します。(画像のメモ①)
「請求時消費税」を非表示にすることはできません。
請求書(納品書)
[納品書・請求書の作成]で作成する請求書や納品書を適格請求書(インボイス)とすることができます。
適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、[納品書・請求書の作成]で作成した帳票と、複数の帳票をまとめた請求明細書の両方を適格請求書(インボイス)とすることはできません。
<発行例>
※以下の帳票は「弥生 334401 納品書・請求書」を罫線付きで出力するようにレイアウト編集し、明細行数を6行に増やしています。
適格請求書(インボイス) に必要な項目 | やよいの見積・納品・請求書での対応内容 |
①発行者の氏名または名称 | 帳票に表示された自社情報 |
②登録番号 | Tから始まる13桁の番号 あらかじめ申請が必要です [設定]-[自社情報]-[登録番号]に入力します |
③交付を受ける者の氏名または名称 | 帳票に表示された得意先情報 |
④取引年月日 | 売上日 |
⑤取引内容、取引金額 | 商品の明細として入力します |
⑥軽減税率の対象品目である旨 | 課税区分(消費税率)を出力します ※やよいの見積・納品・請求書では、軽減税率対象品目以外にも、複数の課税区分(消費税率)を使用できるため、軽減税率対象品目を取り扱っていない場合でも課税区分の出力を推奨しています |
⑦税率ごとに合計した対価の額 | 明細行の最下部に出力します ※[設定]-[帳票作成オプション]で「納品書・請求書で、適格請求書等保存方式で表示、印刷する」の設定をあらかじめ行っておく必要があります |
⑧税率ごとの消費税額および適用税率 |
請求書(納品書)で出力する帳票を適格請求書(インボイス)とする場合の消費税計算
適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっています。請求書(納品書)を適格請求書(インボイス)とする場合、発行済みの請求書(納品書)をまとめて請求明細書として発行しても、請求明細書は適格請求書(インボイス)となりません。