やよいの見積・納品・請求書では、帳票の入力時に消費税や源泉徴収税額を設定することができます。
設定した税額は、帳票の表(テーブル)の集計行や合計行に表示されます。
帳票の表(テーブル)の操作
税計算パネルでは、以下を設定できます。
消費税、消費税計算端数処理の初期設定を変更したい場合は、帳票作成オプションで行ってください。
帳票作成オプションの編集
消費税
消費税では、見積書、納品書・請求書で計算する消費税を「内税」「外税」「外税(請求明細書作成時に計算)」から選択できます。
帳票に表示される[合計金額]、[消費税額]、[税抜額]は、次のとおりです。
項目 | 説明 |
内税 |
|
外税 |
|
外税 (請求明細書作成時に計算) |
|
適格請求書(インボイス)の消費税計算
適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、発行する帳票の種類によって、利用できる税計算(消費税の計算方法)が限定されます。
[納品書・請求書の作成]画面で作成する帳票で適格請求書(インボイス)に対応する場合は、以下の[消費税]を使用します。
- 外税
- 内税
請求明細書で適格請求書(インボイス)に対応する場合は、以下の[消費税]を使用します。
- 外税(請求明細書作成時に計算)
請求明細書での消費税計算は、請求明細書の税計算を確認してください。
消費税計算端数処理
消費税を「内税」「外税」で設定している場合の、消費税計算時に生じる1円未満の端数処理の方法を、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」から選択します。
消費税を「外税(請求明細書作成時に計算)」で設定している場合の消費税計算の端数処理の設定は、帳票作成オプションの「消費税計算端数処理」で設定します。
帳票作成オプションの編集
帳票での数量や金額の計算時に生じる、1円未満の端数処理方法を変更したい場合は、以下を確認してください。
数量、金額計算の端数処理を変更したい
源泉徴収税額
帳票に[源泉徴収税額]の項目がある場合、[税計算]パネルの設定に基づいて計算された値が表示されます。
また、[税計算]パネルで源泉徴収税額を設定している場合は、合計金額から源泉徴収税額を差し引きます。
表示される源泉徴収税額は次のとおりです。
項目 | 説明 | |
使用しない | 0(非表示) | |
自動計算 | 選択すると、「復興特別所得税あり」「復興特別所得税なし」の選択肢が表示されます。 帳票日付が復興特別所得税の対象期間(平成25年1月1日から令和19年(2037年)12月31日)の場合は、「復興特別所得税あり」が選択されます。 基準となる金額に税率を掛けて計算します。 |
|
復興特別 所得税あり |
<「消費税額」と「税抜額」が表示されている場合> 帳票に「消費税額」と「税抜額」の両方が表示されている場合、税抜額を基準に算出します。
税込額を基準に算出します。
※基準となる金額が100万円を超える場合、超過分に掛かる税率は20.42% 源泉徴収税額が帳票上に存在する場合源泉徴収税額が帳票上に存在して、摘要欄が空欄の場合、摘要欄に「源泉徴収税額には、復興特別所得税が含まれています。」と表示されます。 |
|
復興特別 所得税なし |
<「消費税額」と「税抜額」が表示されている場合> 帳票に「消費税額」と「税抜額」の両方が表示されている場合、税抜額を基準に算出します。
税込額を基準に算出します。
※基準となる金額が100万円を超える場合、超過分に掛かる税率は20% ※端数は1円未満切り捨て |
|
直接入力 | [税計算]パネルの「直接入力」の下にあるテキストボックスに入力した値 |
[源泉徴収税額]の項目がない帳票
[源泉徴収税額]の項目がない帳票の場合は、[税計算]パネルの[源泉徴収税額]で「使用しない」を選択してください。
「自動計算」または「直接入力」を選択した場合、源泉徴収税額は表示されず、合計金額には源泉徴収税額が差し引かれた金額が表示されます。([税計算]パネルの[消費税]で「外税(請求明細書作成時に計算)」を選択した場合は除きます。)
[源泉徴収税額]の項目がない帳票については、以下のコンテンツの源泉徴収税額欄を参照してください。
請求明細書の税計算
請求明細書では各帳票の[消費税]の設定に基づいて、請求明細書の作成時に消費税を計算します。
請求明細書を適格請求書(インボイス)として発行する場合、帳票の[消費税]は[外税(請求明細書作成時に計算)]を選択します。
請求明細書の集計項目や金額項目などの計算は次のとおりです。
集計項目 | |
入金額 | 「入金」行の[金額]の合計 |
繰越金額 | (前回請求額)-(入金額) |
今回買上額 | (「通常」行の[金額]の合計)+([税計算]が「外税」の行、または「消費税」行の[金額]の合計) |
今回請求額 | (繰越金額)+(今回買上額)-(「源泉徴収税額」行の[金額]の合計) |
金額項目 | |
合計金額 | (今回買上額)-(「源泉徴収税額」行の[金額]の合計) |
消費税 | 「消費税」行の[金額]の合計 |
源泉徴収税額 | 「源泉徴収税額」行の[金額]の合計 |
税抜額 | (「通常」行の[金額]の合計)-([税計算]が「内税」の行の消費税額) |
税別合計額 | 課税区分ごとの合計金額 |
税別消費税額 | 課税区分ごとの消費税合計額 |
明細部の金額を修正しても合計額の再計算は行われません
請求明細書の明細部に表示されている金額を修正しても、合計額の再集計は行われません。
金額の修正を行いたい場合は、見積書や納品書等の金額を修正して、請求明細書の作り直しを行ってください。