やよいの見積・納品・請求書でインボイス制度に対応した運用を行う方法を説明します。
目次
事前準備
日常運用
- 適格請求書(インボイス)の発行
- 修正インボイス(発行したインボイスの修正)
- 返還インボイス(値引きや返品が発生した場合の処理)
- 請求金額への入金時に振込手数料が差し引かれて入金されている場合の処理
- 発行した適格請求書(インボイス)控えの保存
- 売上・請求業務のよくあるご質問
事前準備
インボイス制度の詳細
複数の消費税率に対し、仕入税額控除の金額を正しく計算するための方式として、2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度の詳細は以下を確認してください。
インボイス制度について
やよいの見積・納品・請求書のインボイス制度対応については以下を確認してください。
インボイス制度
インボイスを発行する帳票を決め、消費税の計算方法を確認する
適格請求書(インボイス)では、消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、発行する帳票の種類によって、利用できる税計算(消費税の計算方法)が限定されます。
以下の表で、発行する帳票の種類から利用できる税計算を確認してください。
| 帳票の種類 | 適格請求書(インボイス)の発行 | 利用できる [税計算] |
| 請求明細書 |
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| 納品書 請求書 |
納品書または請求書と請求明細書にそれぞれ消費税を計上していても、適格請求書(インボイス)の要件を満たすのは、[納品書・請求書の作成]で発行した帳票のみになります。取引先に誤解を与えないよう注意してください。 |
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| 合計請求書 |
| - |
やよいの見積・納品・請求書での消費税の計算方法についての詳細や、初期設定の変更方法は以下を確認してください。
税計算の設定
税計算の初期値を変更するには、帳票作成オプションで設定を行います。
帳票作成オプションの編集
領収証の適格請求書(インボイス)発行
納品書や請求明細書を発行している場合、領収証で適格請求書(インボイス)を発行する必要はありません。
適格簡易請求書を発行したい場合の詳細は、以下を確認してください。
領収証で適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応できますか
登録番号の申請、やよいの見積・納品・請求書で適格請求書(インボイス)のテスト発行
発行された自社の登録番号は、やよいの見積・納品・請求書に登録します。
登録番号の登録と、適格請求書(インボイス)として必要な項目が出力されるかを確認する手順は、以下を確認してください。
やよいの見積・納品・請求書で適格請求書(インボイス)を発行したい
適格請求書発行事業者の登録申請について
適格請求書発行事業者の登録申請については以下をご確認ください。
インボイス制度でやるべきことを一覧で知りたい
日常運用
売上・請求業務の日常運用を説明します。
適格請求書(インボイス)の発行
適格請求書発行事業者の登録番号をやよいの見積・納品・請求書に登録し、適格請求書(インボイス)の発行を行います。
適格請求書(インボイス)の発行設定を行うと、帳票に入力した日付にかかわらず適格請求書(インボイス)の形式で帳票を発行します。
やよいの見積・納品・請求書で適格請求書(インボイス)を発行したい
修正インボイス(発行したインボイスの修正)
発行した適格請求書(インボイス)※の修正が発生し、再発行する場合、以下の処理を行います。
※適格返還請求書も同様です。
- 請求明細書で適格請求書(インボイス)を発行している場合
請求明細書を再作成し、修正後の適格請求書(インボイス)を発行します。
修正後に発行するインボイスの形式を変更する必要はありませんが、修正前と修正後の適格請求書(インボイス)をセットにして保存する必要があります。作成後の請求明細書の金額を変更しても、合計金額や消費税額は再計算されません。
請求明細書を再作成することをお勧めします。 - 納品書または請求書([納品書・請求書の作成]で作成した帳票)で適格請求書(インボイス)を発行している場合
帳票を修正し、修正後の適格請求書(インボイス)を発行します。
修正後に発行するインボイスの形式を変える必要はありませんが、修正前と修正後の適格請求書(インボイス)をセットにして保存する必要があります。
帳票の変更履歴
帳票一覧の画面で帳票を選択して[履歴]をクリックすると、[帳票履歴一覧]を確認することができるため、修正前の帳票は履歴として確認します。
修正前と修正後の帳票をそれぞれ帳票一覧で確認したい場合は、修正前の帳票を複写して登録してください。
返還インボイス(値引きや返品が発生した場合の処理)
2023年10月1日以降の売上に対する値引きや返品が発生し、金額が税込10000円以上の場合、適格返還請求書(返還インボイス)を発行します。
詳細は以下を確認してください。
やよいの見積・納品・請求書で適格返還請求書(返還インボイス)を発行したい
請求金額への入金時に振込手数料が差し引かれて入金されている場合の処理
振込手数料相当分が差し引かれて入金されており、手数料を自社負担とする場合は、以下のいずれかの対応を行います。
<帳票に手数料の金額を反映させたい>
1.請求明細書の御入金額として反映させる
2.請求明細書の今回御買上額に反映させる
<帳票に手数料の金額は反映させない>
3.やよいの見積・納品・請求書に手数料額の入力は行わない
どの方法で対応するか不明な場合は、税理士または国税庁にご相談ください。
振込手数料のご負担依頼を適格請求書(インボイス)に記載したい場合
振込手数料を得意先が負担する場合、帳票の編集を行い固定文字(ラベル)の追加を行うことで、以下のような文章を適格請求書(インボイス)に記載することができます。
「振込手数料は御社にてご負担をお願いいたします。」
固定文字(ラベル)を追加する方法は、以下を確認してください。
オリジナルデザインの帳票を作成したい
1.請求明細書の御入金額として反映させる
請求明細書の御入金額として反映するように手数料分の入力を行う場合は、請求明細書の前回請求額を入力して、前回請求額に対する入金額として実際に入金された金額と手数料分の金額を入力します。
入金額の入力方法については、以下を確認してください。
請求明細書に前回請求額・入金額・繰越額を印刷したい
2.請求明細書の今回御買上額に反映させる
請求明細書の今回御買上額として反映するように手数料分の入力を行う場合は、以下の操作を行います。
- 納品書または請求書で、手数料分のマイナス金額の入力を行う
- マイナス金額の納品書または請求書を含んで請求明細書を作成する
前回請求額を入力している場合
入金額としては実際の入金額のみが表示されるため、繰越金額が発生します。
この旨について、請求明細書にメモの記載を検討してください。
3.やよいの見積・納品・請求書に手数料額の入力は行わない
帳票に差し引かれた手数料を反映させない場合、やよいの見積・納品・請求書に手数料分を入力する必要はありません。請求明細書に反映させたい売上額や入金額のみ入力してください。
発行した適格請求書(インボイス)控えの保存
適格請求書発行事業者には、発行した適格請求書(インボイス)や適格返還請求書(返還インボイス)を保存する義務があります。
- 適格請求書(インボイス)を「PDFファイル」で作成し、メール送信等で発行した場合は、電子帳簿保存法第7条(電子取引)に則した方法で保存します。
やよいの見積・納品・請求書は電子帳簿保存法に対応していますか? - 令和6年能登半島地震により被害を受けられた事業者の方向けに、帳簿書類※を保存することなく仕入税額控除を行うことができる等の特例が設けられています。詳細は消費税の届出等に関する特例について(国税庁)をご確認ください。
※適格請求書(インボイス)など
売上・請求業務のよくあるご質問
| ご質問 | 回答 |
| 商品は税抜だが、送料等は税込の場合、どのように適格請求書(インボイス)を発行したらよいか | 一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理とされているため、税抜と税込を混ぜて適格請求書(インボイス)を発行することはできません。 詳細は以下を確認してください。 やよいの見積・納品・請求書で外税と内税を混在した適格請求書(インボイス)を作成できますか? |
| 立替金を含めた適格請求書(インボイス)を発行するにはどうしたらよいか | 諸経費を得意先が負担する場合、立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する方法と、立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑を添付する方法があります。 詳細は以下を確認してください。 やよいの見積・納品・請求書で立替金を含めた適格請求書(インボイス)を発行できますか? |
| 得意先の登録番号をやよいの見積・納品・請求書に登録する必要はありますか | 適格請求書(インボイス)に得意先の登録番号は必要ありません。 得意先の登録番号をやよいの見積・納品・請求書に入力しておきたい場合、[得意先台帳]の[メモ]等で代用してください。 |
| 適格請求書(インボイス)の期間が決算をまたぐ場合はどうしたらよいか | 課税期間に応じて適格請求書の記載事項を分けて記載する必要があります。やよいの見積・納品・請求書では、適格請求書の期間が決算をまたぐ場合、期末までの請求書と期首日以降の請求書の2つに分けて発行します。 |