
令和4年(2022年)1月1日以降、電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引により授受された取引情報の保存要件が変わります。
やよいの見積・納品・請求書で作成した請求書、納品書などを電子的に授受されている場合は、電子取引に該当し、電子的に授受した書類自体を電子帳簿保存法に則した方法で保存する必要があります。
電子帳簿保存法の概要や、一問一答など法令に関する内容は、電子帳簿保存法あんしんガイドをご確認ください。
なお、電子帳簿保存法に関する国税庁のホームページは情報が随時更新されています。
電子帳簿保存法あんしんガイドも必要に応じて更新します。
事例 | 区分 | 改正による影響 |
請求書、納品書などのPDFファイルを作成し、メールへ添付して送信した | 電子的に授受される書類 | 書面(紙)に出力して保存することが認められなくなり、電子帳簿保存法に則した方法で、電子データによる保存が義務化される |
請求書、納品書などを発行(印刷)して、書面(紙)で発送し、その控えを書面(紙)で残している | 自社が発行した書類 | 今までどおり書面(紙)での保存が認められている |
請求書、納品書などを書面(紙)で受け取った | 取引先から受領した書類 |
電子的に授受される書類
令和4年(2022年)1月1日施行の改正電子帳簿保存法について、電子取引(電帳法第7条)に該当する機能(PDF発行、メール送信)によって取引情報の提供を行った場合は、当該電子データ※を「真実性の確保」および「可視性の確保」を充足する形で保存しておく必要があります。
なお、やよいの見積・納品・請求書は「真実性の確保」および「可視性の確保」に対応していません。
※当該電子データとは、やよいの見積・納品・請求書から作成した請求書や、納品書などのPDF発行したPDFファイル
「真実性の確保」
お客さまにて「事務処理規程の作成・運用」を行っていただくことで電子帳簿保存法の規程に基づく「真実性の確保」を満たす運用が可能になります。
事務処理規程は以下からダウンロードできます。参考にしてください。
参考資料(事務処理規程のサンプル)
【サンプル(法人向け)】電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程.docx
【サンプル(個人事業者向け)】電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程.docx
【サンプル】取引情報訂正・削除記録簿.xlsx
「可視性の確保」
国税庁ホームページなどを参考に運用方法をご検討ください。