やよいの見積・納品・請求書は電子帳簿保存法に対応していますか? やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

ID:ida26755

やよいの見積・納品・請求書のみで電子帳簿保存法に対応することはできません。
電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応はスマート証憑管理に帳票を保存することによって対応できます。

以下のお客さまはスマート証憑管理をご利用いただけます。

  • デスクトップソフト(やよいの見積・納品・請求書を含む)のあんしん保守サポート(無料導入サポートを含む)に加入している
  • クラウドサービス(無料体験プランを含む)を契約している

スマート証憑管理の紹介ページ

スマート証憑管理以外で電子帳簿保存法第7条(電子取引)に対応する場合は、スマート証憑管理以外で電子帳簿保存法第7条(電子取引)の対応を行うを確認してください。

電子帳簿保存法の詳細については、以下を確認してください。
電子帳簿保存法について

目次

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めた法律です。
このコンテンツでは、やよいの見積・納品・請求書に関係がある証憑の保存について、以下の3点の対応方法を説明します。

  • 電子取引のデータ保存(電子帳簿保存法第7条)
    ※2022年1月1日より義務化(2023年12月31日まで宥恕期間)
    電子データで授受した証憑を書面(紙)に出力して保存することが認められなくなり、電子帳簿保存法に則した方法で電子データによる保存が義務化されました。
    2023年12月31日までは一定の要件下で書面(紙)に出力して保存できます。
  • 電磁的記録の保存(電子帳簿保存法第4条2項)
    自社が発行した書類は原則、紙での保存が必要ですが、一定の要件下で電磁的記録として保存することが認められています。
    ※電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)への対応は任意です。
  • スキャナ保存(電子帳簿保存法第4条3項)
    自社が紙で作成・発行した書類または紙で受け取った書類は原則、紙での保存が必要ですが、控えをスキャナやスマートフォンで電子化して保存することが認められています。
    ※電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)への対応は任意です。

やよいの見積・納品・請求書で発行する証憑の保存

やよいの見積・納品・請求書で作成したPDFファイルをメール等で送信した場合や、電子送信を行った場合は、電子データのまま証憑を保存する必要があります。
紙で発行した証憑は紙のまま控え保存するか、紙をスキャンしたデータをスマート証憑管理に保存します。

電子データで発行

電子帳簿保存法第7条に則って電子取引のデータ保存を行います。
帳票ごとの対処方法は以下のとおりです。

対象帳票対応方法
  • 見積書
  • 納品書・請求書
  • 領収証
  • 請求明細書、合計請求書
  • その他の帳票

帳票のPDFファイルを作成しメール送信を行います。
作成したPDFファイルをスマート証憑管理のアップロード画面から手動で保存します。
請求書などの帳票をPDFファイルで保存したい 自社から発行した証憑を保管(アップロード)する

なお、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすためには、「事務処理規程」の整備が必要です。詳細は、電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応(スマート証憑管理を利用)を確認してください。

紙で発行

紙で発行した証憑は紙のまま保存するか、電子データで保存することもできます。
電子データで保存する場合、紙の証憑をスキャンしてデータ化し、電子帳簿保存法第4条3項に則って保存します。
※やよいの見積・納品・請求書の「PDFファイルの作成」で作成したPDFファイルは、スキャナ保存制度の画像に関する適用要件に該当しないためスキャナ保存の対象になりません。

スマート証憑管理でスキャナ保存を行う場合は、以下を確認してください。
スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する

受領した証憑への対応

PDFファイルをメール等で受領した場合、電子データのまま証憑を保存する必要があります。
紙で受領した証憑は紙のまま保存するか、紙をスキャンしたデータをスマート証憑管理に保存します。

電子データで受領

電子帳簿保存法第7条に則って電子取引のデータ保存を行います。
帳票ごとの対処方法は以下のとおりです。

対象帳票対応方法
  • 見積書
  • 納品書・請求書
  • 領収証
  • 請求明細書、合計請求書
  • その他の帳票

詳細は、電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応(スマート証憑管理を利用)を確認してください。

紙で受領

紙で受領した証憑は紙のまま保存します。
「スキャナ保存制度」に対応する場合は、紙の証憑をスキャンまたは撮影してデータ化し、電子データで保存することもできます。

「スキャナ保存制度」に対応したい場合

スマート証憑管理にデータ化した証憑を保存することができます。
データ化の要件および、必要な事務務手続きを明らかにした書類については以下を確認してください。
スマート証憑管理で「スキャナ保存」に対応する

「スキャナ保存制度」の要件

「スキャナ保存制度」に対応する場合、以下のページを参考に要件を満たしているかご確認ください。
【任意】スキャナ保存について知りたい
スマート証憑管理は以下の要件に対応しています。
  • 訂正や削除ができないシステムに保存するまたはタイムスタンプに保存する等
  • バージョン管理
  • 検索機能の確保
  • システム書類(サポートページが該当)

電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応(スマート証憑管理を利用)

やよいの見積・納品・請求書で作成したPDFファイルをメール等に添付して送信する場合や、受領証憑をWebからダウンロードしてスマート証憑管理に保存する場合は、以下で対応してください。

事前準備

事務処理規程(訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程)の整備
事務処理規程のサンプルは以下からダウンロードできます。参考にしてください。
訂正削除の防止に関する事務処理規程(個人用).docx
訂正削除の防止に関する事務処理規程(法人用).docx

日常運用

事務処理規程に則ってスマート証憑管理に証憑をアップロードします。
アップロードしたの取引先名、金額などを入力し検索可能な状態にしておきます。
取引先から受け取った証憑を保管(アップロード)する 自社から発行した証憑を保管(アップロード)する

事務処理規程が不要なケース

「取込専用メールアドレス」を使用し、スマート証憑管理に直接証憑を保存する場合は事務処理規程が不要です。
取引先からメールで送られる証憑を自動的に保管する

事務処理規程作成前にスマート証憑管理に保存していた証憑への対応

事務処理規程の作成前にアップロードした証憑の取り扱いについては、以下のインフォメーションをご確認ください。
インフォメーション

電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応(スマート証憑管理以外)

スマート証憑管理を利用せずに電子帳簿保存法第7条(電子取引)に対応したい場合は、「真実性の確保」および「可視性の確保」を充足する形で保存する必要があります。

「真実性の確保」

お客さまにて「事務処理規程の作成・運用」を行っていただくことで電子帳簿保存法の規程に基づく「真実性の確保」を満たす運用が可能になります。
事務処理規程は以下からダウンロードできます。参考にしてください。

参考資料(事務処理規程のサンプル)
【サンプル(法人向け)】電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程.docx
【サンプル(個人事業者向け)】電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程.docx
【サンプル】取引情報訂正・削除記録簿.xlsx

「可視性の確保」

国税庁ホームページなどを参考に、運用方法をご検討ください。
※2024年1月以降、基準期間における売上高が5000万円以下である事業者などは、検索機能の確保が不要となります。
電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁)

参考1.電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されてきました。特別な請求書等保存ソフトは使用していません。どのように保存しておけばよいですか。

国税庁ホームページ

参考2.お問合せの多いご質問(令和3年11月):Ⅲ【電子取引関係】

電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。

国税庁ホームページ


<電子帳簿保存法についての問い合わせ>

電子帳簿保存法の制度の内容についての問い合わせ
  • 国税庁ホームページ: 電子帳簿保存法関係
  • 国税庁お問い合わせ先(国税局電話相談センター): お問い合わせ先
    電子帳簿保存法は、法人であれば「「4」法人税」を、個人であれば「「1」所得税」を選択します。

メールでのお問い合わせ

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