
令和3年度の電子帳簿保存法改正(2022年(令和4年)1月1日施行)で、適正事務処理要件の廃止など要件が緩和されたことにより、スキャナ保存を導入しやすくなりました。
スキャンデータ取込設定で、改正前のスキャナ保存制度オプションを使用していた場合は、改正後のスキャナ保存制度オプションに変更することができます。
なお、改正前の制度のまま運用することもできます。
改正後の制度に切り替える場合は、電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】で制限事項を確認のうえ、以下の手順に従って設定を変更してください。
- 「スマート取引取込」を起動します。
- スマートメニューの[スキャンデータ取込]をクリックします。 [スキャンデータ取込]画面が表示されます。
- スキャンデータ取込設定の[スキャンデータ取込の設定を実施する]をクリックします。
[スキャンデータ取込設定]画面が表示されます。
- [改正後のスキャナ保存制度オプションを使用します]にチェックを付けて、[改正後のスキャナ保存制度オプションを有効にする]ボタンをクリックします。
- 改正後のスキャナ保存制度を開始した日付が表示されます。