改正前のスキャナ保存制度オプションについて 弥生会計 オンライン サポート情報

ID:ida27127

令和3年度の電子帳簿保存法改正(2022年(令和4年)1月1日施行)で、適正事務処理要件の廃止など要件が緩和されたことにより、スキャナ保存を導入しやすくなりました。
スキャンデータ取込設定で、改正前のスキャナ保存制度オプションを使用していた場合は、改正後のスキャナ保存制度オプションに変更することができます。


なお、改正前の制度のまま運用することもできます。
改正後の制度に切り替える場合は、電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】で制限事項を確認のうえ、以下の手順に従って設定を変更してください。
  • 「スマート取引取込」を起動します。
  • スマートメニューの[スキャンデータ取込]をクリックします。[スキャンデータ取込]画面が表示されます。
  • スキャンデータ取込設定の[スキャンデータ取込の設定を実施する]をクリックします。00027090_001
    [スキャンデータ取込設定]画面が表示されます。
  • [改正後のスキャナ保存制度オプションを使用します]にチェックを付けて、[改正後のスキャナ保存制度オプションを有効にする]をクリックします。 00026803_001
  • 改正後のスキャナ保存制度を開始した日付が表示されます。 00026803_002

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