一般的には、商品の販売(サービスの提供)した日と、代金を回収した日に取引の入力が必要です。
商品の販売(サービスの提供)で、一定期間後に代金(現預金で)を回収する未収入金を「売掛金」で処理を行います。
主に次の取引です。
- 掛け取引によって商品を販売した場合
- クレジットカードで商品を販売した場合
- サービスを提供し、その代金の受け取りが後日になる場合
年度をまたぐ売上・売掛金の場合
12月に商品の販売(サービスの提供)があり、翌年1月に代金を回収する場合でも一般的には、売上の取引は12月に登録し、回収の取引は翌年1月に登録します。
商品の販売や、サービスを提供した日の取引
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メインメニューの[かんたん取引入力]をクリックします。[かんたん取引入力]画面が開きます。[収入]タブをクリックして、以下の入力を行います。
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。
※弥生会計 オンラインの場合は[科目]で「売上高」を選択します。消費税の設定が「免税」の場合
[税区分][税率]は表示されません。[金額]には税込金額を入力します。
- [登録]をクリックします。
代金を回収した日の取引
- メインメニューの[かんたん取引入力]をクリックします。[かんたん取引入力]画面が開きます。[振替]タブをクリックして、以下の入力を行います。
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。消費税の設定が「免税」の場合
[税区分][税率]は表示されません。[金額]には税込金額を入力します。
「振込手数料」について
「振込手数料」で登録した取引は、自動で「支払手数料」として処理されます。
- [登録]をクリックします。
個人事業主で、取引先から源泉徴収される場合
「売上」計上時または「売掛金」回収時のどちらか一方で[うち源泉徴収税額]を入力します。
源泉徴収される場合の入力方法の詳細は、以下を参照してください。
報酬・料金等で取引先から源泉徴収された取引の入力方法