自宅の一部を事務所として利用する場合の登録方法 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida27354

個人所有の住宅を事務所と共用する場合は[固定資産の登録]で登録を行います。
[固定資産の登録]画面の[取得方法]で[個人用資産を、当年度から事業用に転用した ]を選択し登録します。

  • [高度なメニュー]から[固定資産の登録]をクリックします。
  • 対象年を選択します。
  • [新規登録]をクリックします。
  • [資産の種類]画面で[固定資産]を選択します。
  • [基本情報]を入力して[次へ]をクリックします。「個人用資産を、当年度から事業用に転用した」を選択します。

    転用時の未償却残高は、一定の方法によって計算した、家事使用時の価値の減少額(減価の額)を見積もり、決定します。
    詳細は、国税庁ホームページの新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却を参照してください。
    不明な場合はお近くの税務署にお問い合わせください。

  • [償却方法]画面で償却方法を選択して[次へ]をクリックします。通常は[定額法]を選択します。
    取得日によって表示される償却方法は変わります。
  • [償却情報]を入力して[次へ]をクリックします。 耐用年数を入力すると普通償却費が自動計算されます。
    耐用年数は「耐用年数表へ」をクリックすると表示される「主な減価償却資産の耐用年数表」で調べることができます。
    中古資産の場合は 中古資産にかかる耐用年数について をご確認ください。

    減価償却費を「事業分」と「家事分」で分けたい場合は事業で使用する割合を[事業割合]に設定します。

    不明な場合はお近くの税務署にお問い合わせください。
  • [最終確認]画面で[登録]をクリックします。
  • [元の画面に戻る]をクリックします。 固定資産の登録が完了し、[固定資産の一覧]画面に戻ります。
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