適格請求書(インボイス)における消費税計算は、消費税率ごとの消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、外税と内税を混在しないように請求書を発行する必要があります。
自社の取り扱い商品で外税と内税の両方があり同じ請求書に計上したい場合は、商品の単価を税抜または税込のどちらかに統一し、「外税」または「内税」の税転嫁を使用します。
弥生販売では、各商品の単価として「税抜単価」「税込単価」の両方を登録できます。
商品台帳に「税込単価」のみ登録しており「外税」の税転嫁を使用した場合、税込単価を税抜単価に切り替えて伝票の単価欄に表示します。
適格請求書(インボイス)で使用できる税転嫁については、以下を確認してください。
弥生販売での消費税の計算方法
法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品などでは適格請求書(インボイス)の記載内容に例外があります。
詳細は、税理士または国税庁へお問い合わせください。