弥生販売で書き出した仕訳を弥生会計(やよいの青色申告)に取り込む(インポートする)と、以下のメッセージが表示されることがあります。
<メッセージ>
インポートは正常に終了しました。
弥生インポート形式と一致しない請求書区分、仕入税額控除があったため、科目設定の初期値にあわせて設定しました。
消費税集計表や仕訳日記帳で該当する仕訳を確認してください。
このメッセージが表示されると、弥生会計(やよいの青色申告) 23 へ仕入税額控除率が正しく取り込まれていない場合があります。
仕入税額控除率を仕訳に反映させる必要があるため、本コンテンツの対処方法を確認してください。
弥生販売の使用バージョンごとの対処方法を確認してください。
弥生販売 23 Ver.26.1.1以降を使用している
弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.1.2以前で作成した税区分マッチングリストがあると、弥生販売 23 Ver.26.1.1以降で設定した仕入税額控除率を反映させた仕訳を弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降に取り込めません。
税区分マッチングリストを削除して、仕訳の修正または仕訳の再転送を行ってください。
税区分マッチングリストの削除
弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.1.2以前で作成した税区分マッチングリストを削除します。
- [ツール]メニューの[マッチングリスト]から[税区分マッチングリスト]をクリックします。
- [税区分マッチングリスト]を確認します。
[取り込み税区分名]に「適格」または「区分〇%」と表示されており、変換税区分が以下の税区分マッチングリストはすべて削除します。- 課税対応仕入10%
- 課税対応仕入8%(軽)
- 取り込んだ仕訳の修正、または仕訳の再転送を行います。
どちらの方法で修正するか迷う場合
- 正しい仕訳がわかっており修正件数が少ない場合は、弥生会計(やよいの青色申告)で仕訳を修正することをお勧めします。
- 修正する仕訳量が多い場合や正しい仕訳の確認に時間がかかる場合は、弥生販売から仕訳を再転送することをお勧めします。
弥生会計で仕訳を修正する
[仕訳日記帳]等で[仕入税額控除]を修正します。
[請求書区分]をクリックして正しい区分を選択すると、[仕入税額控除]に仕訳日に応じた仕入税額控除率が表示されます。勘定科目(補助科目)自体を修正したい場合
弥生会計(やよいの青色申告)の経理方式を「税抜」で処理している場合に、弥生販売から転送した売上や仕入に関する仕訳の税区分は「別記」で転送されます。 税区分「別記」の勘定科目や補助科目を修正すると、税区分が「内税」に変更されることがあります。
税区分が変わってしまうと消費税額が正しく計算されないため、仕訳修正前と同じ税区分で振替伝票を登録してください。
弥生販売から取り込んだ仕訳を弥生会計(やよいの青色申告)で直接修正・削除するときの注意点弥生販売から仕訳を再転送する
弥生会計(やよいの青色申告)に取り込んだ仕訳を削除し、弥生販売から仕訳を再転送します。
弥生販売で作成した仕訳を再転送する方法
弥生販売 23 Ver.26.0.3以前を使用している
弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降では、インボイス制度対応の税区分に対応しました。
弥生販売 23 Ver.26.0.3以前では弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降のインボイス制度の税区分に対応した仕訳を作成できないため、弥生会計(やよいの青色申告)の[科目設定]の[請求書区分]に応じた仕入税額控除率が仕訳に反映します。
最新バージョンの弥生販売へアップデートしてから、弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降で仕訳取り込みを行います。
弥生販売 24へバージョンアップしたい
弥生販売 22以前のみを所有している場合
今回取り込まれた仕訳は弥生会計(やよいの青色申告)の[科目設定]の[請求書区分]に応じた仕入税額控除率が反映されています。
弥生会計(やよいの青色申告)の[消費税設定]が以下の場合、[請求書区分]を[区分記載]に設定した仕入仕訳は取り込むことができません。
- [課税方式]:[本則課税]
- [経理方式]:「税抜」
適格請求書発行事業者からでない仕入仕訳を弥生会計(やよいの青色申告)に転送したい場合は、弥生販売 23 Ver.26.1.1以降で仕入伝票ごとに[仕入税額控除]を設定して、弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降へ仕訳転送を行ってください。