弥生販売で書き出した仕訳を弥生会計(やよいの青色申告)に取り込む(インポートする)と、以下のメッセージが表示されることがあります。
<メッセージ>
指定されている仕入税額控除が控除可能な期間と異なる仕訳があります。
このままインポートしてよろしいですか?
このメッセージは以下のどちらかの場合に表示されます。
- 弥生販売 26から弥生会計(やよいの青色申告) 27に取り込もうとしている
- 弥生販売の仕入伝票で、仕入税額控除と経過措置期間が異なっている
このFAQでは以下の順に確認する方法を説明します。
簡易課税を使用している場合
弥生会計(やよいの青色申告)で課税方式を簡易課税で設定している場合は、消費税申告において仕入税額控除を必要としないため、弥生会計(やよいの青色申告)への取り込みについては、「はい」で進めて構いません。
弥生販売の仕入伝票の登録状況を確認したい場合は、2.弥生販売で登録した仕入伝票の仕入税額控除が正しいか確認するを確認してください。
1.使用している製品バージョンを確認する
2026年10月1日以降の仕入税額控除の変更に対応している製品バージョンは以下のとおりです。
- 弥生会計(やよいの青色申告) 27以降
- 弥生販売 27以降
使用している製品バージョンを確認してください。
- 弥生製品を起動し、[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]をクリックします。
- バージョン情報に記載された製品名を確認します。
弥生販売 26以前で入力した2026年10月1日以降の日付の仕入伝票は、仕入税額控除が正しく設定されていません。
弥生販売のバージョンアップを行ってから、2.弥生販売で登録した仕入伝票の仕入税額控除が正しいか確認するで、仕入税額控除を確認してください。
新しい製品へのアップデート方法
2.弥生販売で登録した仕入伝票の仕入税額控除が正しいか確認する
ここでは例として、仕入伝票で、2026年10月1日以降の仕入税額控除で「区分70%経過措置」以外が設定されていないか確認する方法を説明します。その他の期間、その他の仕入税額控除を確認したい場合は、読み替えて操作を行ってください。
- クイックナビゲータの[仕入]カテゴリから[仕入伝票]をクリックします。
- [検索]をクリックし、以下を設定します。
- [仕入日]に「2026年10月1日」~と設定します。
- [仕入税額控除]の「区分 70%経過措置」のチェックを外します。
- [検索]をクリックします。[検索結果]に仕入伝票が表示されたら、[ズーム]をクリックして、登録内容を確認します。
「仕入税額控除」を変更する場合は、仕入伝票を登録しなおします。
仕入伝票を修正した場合は、仕訳の再転送を行います。
弥生販売で作成した仕訳を再転送する方法
仕入伝票の修正が不要だった場合は、仕訳の取り込みのみ再度行います。
弥生会計との仕訳連動について