弥生販売から取り込んだ仕訳を弥生会計(やよいの青色申告)で直接修正・削除するときの注意点 弥生販売 サポート情報

ID:ida25528

弥生販売から取り込んだ仕訳を弥生会計(やよいの青色申告)で修正・削除したい場合は、弥生販売で選択した転送方法ごとの注意点を確認してください。

転送方法を確認する場合

転送方法は以下の手順で確認することができます。

1.クイックナビゲータの[売上]カテゴリから[弥生会計へ仕訳転送]をクリックします。
2.[仕訳作成]画面の[条件設定]をクリックします。
3.表示された[仕訳作成条件設定]の[出力範囲]を確認します。

任意の締切毎

[任意の締切毎]で使用すると、以下の仕訳を作成して転送します。

  • 前回仕訳転送を行ってから、今回の仕訳転送を行うまでの間に新規登録した伝票の仕訳
  • 仕訳転送済みの伝票の修正・削除を行うことによる「前回転送した仕訳の逆仕訳」と、数字が変動した「修正後の正しい仕訳」

そのため、弥生販売で伝票の修正・削除を行った場合、修正後の仕訳だけでなく、前回転送した仕訳を相殺するための逆仕訳を転送するので、弥生会計(やよいの青色申告)の仕訳の修正・削除を行う必要はありません。

取り込んだ仕訳の修正・削除

弥生会計(やよいの青色申告)に取り込んだ仕訳を修正・削除する際は、注意事項に気を付けてください。
詳細は弥生会計(やよいの青色申告)で仕訳を修正・削除する際の注意事項を参照してください。


期間指定

[期間指定]で仕訳を転送した場合、弥生販売で同じ期間の仕訳を再度転送すると仕訳が重複します。
そのため、[期間指定]で転送した仕訳を修正したい場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。

修正したい内容操作方法
弥生販売の伝票を修正し弥生会計(やよいの青色申告)の仕訳も修正したい弥生販売の伝票と弥生会計(やよいの青色申告)の仕訳をそれぞれ修正・削除します。
仕訳転送前の状態に弥生会計(やよいの青色申告)を戻して、再度仕訳転送を行いたい弥生会計(やよいの青色申告)のバックアップファイルを復元し、弥生販売の仕訳の取り込み前の状態に戻します。
その後、仕訳の転送と取り込みをもう一度行います。
[弥生シリーズからの仕訳取り込み]で取り込んだ仕訳の修正
弥生販売は修正しないが弥生会計(やよいの青色申告)のみ修正したい弥生会計(やよいの青色申告)でのみ修正・削除を行います。
※弥生販売に変更点は反映されません。

弥生会計(やよいの青色申告)で電子帳簿保存法の設定を行っている場合、過去データの修正は自社の運用ルールに則って行ってください。

ここでは、弥生会計の[弥生 シリーズからの仕訳取り込み]で取り込んだ弥生販売の仕訳データを、弥生会計の仕訳日記帳で仕訳を修正・削除する方法を例に説明します。
やよいの青色申告をご使用の場合や、仕訳日記帳で仕訳のインポートを行っている場合、弥生販売で転送した仕訳のみを絞り込むことができないため、日付や勘定科目で仕訳を検索してください。
[仕訳日記帳][総勘定元帳]で仕訳を検索する方法

他の帳簿で行う場合は、読み替えて操作を行ってください。

  • クイックナビゲータの[取引]カテゴリから[仕訳日記帳]をクリックします。
  • [検索]をクリックします。00025528_001B
  • [仕訳の検索]画面が表示されます。 [詳細]タブを開き、[仕訳生成元]にチェックを付け、[弥生販売]にチェックを付けます。

    その他の条件の設定方法についての詳細は、以下を確認してください。
    [仕訳日記帳][総勘定元帳]で仕訳を検索する方法
  • 条件を設定したら、[OK]をクリックします。
  • 検索条件に該当する取引が表示されます。弥生販売で作成した仕訳データは、振替伝票として登録されます。
  • [タイプ:振伝][生成元:販売]の取引をマウスでダブルクリックします。
  • 振替伝票が表示されたら、修正・削除を行います。 伝票の修正や削除の方法

    弥生会計(やよいの青色申告)で仕訳を修正・削除する際の注意事項

    弥生会計(やよいの青色申告)に転送した仕訳の勘定科目や補助科目を変更すると、以下の項目が[科目設定]で設定した項目に置き換わってしまうことがあります。
    項目が変わると消費税額や仕入税額控除額を正しく計算できないため、振替伝票を修正する際には以下の項目が意図せず変わってしまわないように注意してください。

    • 税計算区分が「別記」から「内税」へ変更
    • 税区分の税率が「軽減8%」から「10%」へ変更
    • 請求書区分が「区分記載」から「適格」へ変更
    • 仕入税額控除が「80%経過措置」から「100%」へ変更

    弥生会計(やよいの青色申告)で経理方式が「税抜」の場合、勘定科目「仮払消費税等」の仕訳で金額が0円の仕訳が登録されていることがあります。
    弥生会計(やよいの青色申告) 23 Ver.29.2.1以降において「別記」仕訳の場合、本体仕訳と消費税仕訳をセットで振替伝票に登録する必要があるためです。
    この「仮払消費税等」の仕訳行は削除することはできません。

    複数の消費税率を使用している場合の注意事項

    売上高や仕入高、支払手数料などの損益科目の勘定科目や補助科目を変更すると、弥生会計(やよいの青色申告)の科目設定の税区分(税率)によって消費税額が再計算されることがあります。
    勘定科目や補助科目を変更するときは、変更後に税区分(税率)が正しく表示されていることを確認してください。
    科目設定の[税率]の設定については、以下のFAQをご確認ください。
    科目の税率を設定(変更)する方法

    修正する仕訳の数が多く一括で変更したい場合は、[仕訳一括置換]を使用することも可能です。 仕訳の一括置換

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