Misocaでは、国税庁のホームページで公開されている「適格返還請求書」の指針に則った様式で請求書を作成(発行)することが可能です。
具体的には、適格請求書(インボイス)の書式を使用して、適格返還請求書(返還インボイス)を発行します。
適格返還請求書では、以下がわかるように入力し、適格請求書等保存方式の請求書(納品書)で発行します。
【適格返還請求書の記載事項】
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 売上に係る対価の返還等を行う年月日およびその売上に係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日
(適格請求書を交付した売上に係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
③ 売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
(売上に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 売上に係る対価の返還等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率
- 適格返還請求書は、2023年10月1日以降の売上に対して対価の返還が必要となった場合に発行します。
- 「対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、年月日までの詳細な日付でなくともよい場合があります。詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
(問59 売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載) - 税込10,000円未満の場合、適格返還請求書(返還インボイス)の発行義務は免除されます。詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
(問28 返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。)
(問29 売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、当該対価返還等に関し適格返還請求書を交付する義務が免除されるとのことですが、1万円未満の対価返還等とは、どのような単位となりますか。)
作成方法の一例は、以下のとおりです。
1.適格返還請求書として単独発行する場合
2.適格請求書と適格返還請求書を一の書類でまとめて発行する場合
1.適格返還請求書として単独発行する場合
【請求書で作成する場合】
- メインメニューの[請求書]をクリックして、[請求書を新しく作る]をクリックします。
- 基本情報を入力、確認します。
取引先名、請求日(発行日)、自社名などの必須項目および必要に応じて件名(例:20**年10月分)などを入力します。
※タイトルを変更したい場合は、[テンプレート]タブより表題を変更できます。
なお、帳票のタイトルは変更しなかった(「請求書」などであった)としても適格返還請求書として発行できます。
また、メッセージを活用し適格返還請求書として発行している旨を記載することもできます。 - 明細を入力します。
- [保存する]をクリックします。
- 適格返還請求書が作成されます。
内容を確認のうえ、最後に[発行]をクリックし、発行手段を選択して発行します。
※①~⑤は、上記【適格返還請求書の記載事項】の番号です。
【納品書で作成する場合】
- メインメニューの[納品書]をクリックして、[納品書を新しく作る]をクリックします。
- 基本情報を入力、確認します。
取引先名、発行日、自社名などの必須項目および必要に応じて件名(例:20**年10月分)などを入力します。
※納品書ではタイトルを変更することができませんが、必要に応じて[メッセージ]などを活用し、適格返還請求書として発行している旨を記載することはできます。
なお、帳票のタイトルは「納品書」などであったとしても、適格返還請求書としての要件を満たしていればその名称は問いません。
- 課税区分を確認します。
適格請求書(インボイス)における消費税額の計算は、適用される税率ごとに計算を行います。
なお、端数処理は税率ごとに1回とされています。
納品書を適格返還請求書とする場合は、「税別表示(請求時に計算)」以外の方法を選択し、納品書で端数処理が1回行われるようにします。
- 明細を入力します。
- [保存する]をクリックします。
- 適格返還請求書が作成されます。
内容を確認のうえ、最後に[発行]をクリックし、発行手段を選択して発行します。
※①~⑤は、上記【適格返還請求書の記載事項】の番号です。
2.適格請求書と適格返還請求書を一の書類でまとめて発行する場合
適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合について、Misocaでは「対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合」の方法で対応しています。
※この方法による場合は、継続してこの記載方法によってください。
適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合の詳細については、消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問60を参照してください。
【請求書で作成する場合】
- メインメニューの[請求書]をクリックして、[請求書を新しく作る]をクリックします。
- 基本情報を入力、確認します。
取引先名、請求日(発行日)、自社名などの必須項目および必要に応じて件名(例:****年**月分)などを入力します。
※タイトルを変更したい場合は、[テンプレート]タブより表題を変更できます。
なお、帳票のタイトルは変更しなかった(「請求書」などであった)としても適格請求書、適格返還請求書の各要件を満たしていれば、適格請求書および適格返還請求書として発行できます。
また、必要に応じて[メッセージ]などを活用し、適格請求書および適格返還請求書として発行している旨が相手にわかるようにすることもできます。
- 明細を入力します。
その際、適格返還請求書対応分を分けて入力します。
- [保存する]をクリックします。
- 適格請求書と適格返還請求書の内容がまとめて作成されます。
内容を確認のうえ、最後に[発行]をクリックし、発行手段を選択して発行します。
※①~⑤は、上記【適格返還請求書の記載事項】の番号です。
※適格請求書の記載事項は 適格請求書(インボイス)を作成する をご確認ください。
【納品書で作成する場合】
- メインメニューの[納品書]をクリックして、[納品書を新しく作る]をクリックします。
- 基本情報を入力、確認します。
取引先名、発行日、自社名などの必須項目および必要に応じて件名(例:****年**月分)などを入力します。
※納品書ではタイトルを変更することができませんが、必要に応じて[メッセージ]などを活用し、適格請求書および適格返還請求書として発行している旨が相手にわかるようにすることもできます。
なお、帳票のタイトルは「納品書」などであったとしても、適格請求書、適格返還請求書の各要件を満たしていればその名称は問いません。
- 課税区分を確認します。
適格請求書(インボイス)における消費税額の計算は、適用される税率ごとに計算を行います。
なお、端数処理は税率ごとに1回とされています。
納品書を適格請求書(適格返還請求書)とする場合は、「税別表示(請求時に計算)」以外の方法を選択し、納品書で端数処理が1回行われるようにします。
- 明細を入力します。
- [保存する]をクリックします。
- 適格請求書と適格返還請求書の内容がまとめて作成されます。
内容を確認のうえ、最後に[発行]をクリックし、発行手段を選択して発行します。
※①~⑤は、上記【適格返還請求書の記載事項】の番号です。
※適格請求書の記載事項は 適格請求書(インボイス)を作成する をご確認ください。