高速代や送料などの諸経費を得意先が負担する場合、立て替えた諸経費分を含めた適格請求書(インボイス)を発行するには、以下の2つの方法があります。
- 立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する
- 立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を添付する
※ここで記載の証憑とは、立て替え分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)の原本またはコピーが該当します。
どちらの方法で処理するか不明な場合は、税理士または国税庁へご相談ください。
立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する
諸経費を得意先が負担する場合であっても、立て替え分を含めて自社売上分として適格請求書(インボイス)を発行することができます。
この場合、諸経費分の[課税区分]は「課税10.0%」など、消費税率を計算する区分を選択します。
なお、適格請求書(インボイス)における消費税計算は、消費税率ごとの消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、外税と内税を混在しないように請求書を発行する必要があります。
弥生販売で外税と内税を混在した適格請求書(インボイス)を作成できますか?
弥生会計(やよいの青色申告)へ仕訳転送を行っている場合
売上伝票で入力した諸経費分は、課税売上として仕訳を作成します。
自社の諸経費分の仕訳は弥生会計(やよいの青色申告)で入力してください。
[内訳]諸経費を仕訳作成した際の勘定科目(補助科目)
[合計転記]、[日別転記]、[明細転記]で仕訳を作成している場合、以下の順に勘定科目(補助科目)が設定されます。
- [得意先別]タブで設定した得意先ごとの勘定科目(補助科目)
- [売上]タブの[諸経費]で設定した勘定科目(補助科目)
[得意先別転記]で仕訳を作成している場合、以下の順に勘定科目(補助科目)が設定されます。
- [得意先別]タブで設定した得意先ごとの勘定科目(補助科目)
- [売上]タブの[通常]に設定した勘定科目(補助科目)
立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑を添付する
諸経費分は自社の売上には含めず立替金として処理する場合、立て替えた諸経費分の証憑(※)は必要に応じて得意先へ送付する必要があります。
立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を添付します。
※ここで記載の証憑とは、立て替え分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)の原本またはコピーが該当し、立替金精算書は別途作成します。
立替金精算書が必要なケースや金額等についての詳細は、税理士または国税庁へ確認してください。
なお、弥生販売で立替金精算書を作成することはできません。
請求処理の関係上、適格請求書(インボイス)に立て替えた諸経費分を表示したい場合、売上伝票の[内訳]で[諸経費]を選択し、[課税区分]は「対象外」を選択して立て替え分とわかるように登録してください。
諸経費も売上レポートに反映します
諸経費で入力した場合も、売上月報や売掛残高一覧表の売上額として反映されます。
弥生会計(やよいの青色申告)での処理
諸経費を支払った(立て替えた)ときの仕訳は弥生会計(やよいの青色申告)で入力が必要です。
上記の例で仕訳を作成しても、掛売上の取引として仕訳を作成します。弥生会計(やよいの青色申告)で必要な仕訳の修正を行ってください。
- 売上伝票で[取引区分]掛売上、または都度請求で入力したときの仕訳例
借方勘定科目 借方金額 借方税区分 貸方勘定科目 貸方金額 貸方税区分 売掛金 1350 対象外 売上高 1350 対象外 - 振込を確認し、入金伝票を入力したときの仕訳例
借方勘定科目 借方金額 借方税区分 貸方勘定科目 貸方金額 貸方税区分 普通預金 1350 対象外 売掛金 1350 対象外
諸経費を仕訳作成した際の勘定科目(補助科目)
[合計転記]、[日別転記]、[明細転記]で仕訳を作成している場合、以下の順に勘定科目(補助科目)が設定されます。
- [得意先別]タブで設定した得意先ごとの勘定科目(補助科目)
- [売上]タブの[諸経費]で設定した勘定科目(補助科目)
[得意先別転記]で仕訳を作成している場合、以下の順に勘定科目(補助科目)が設定されます。
- [得意先別]タブで設定した得意先ごとの勘定科目(補助科目)
- [売上]タブの[通常]に設定した勘定科目(補助科目)