消費税額を本体金額と分けて入力するには、税計算区分で「別記」を使用します。
また、仕入税額控除割合が100%以外の取引の消費税額を「別記」で入力する場合は、振替伝票で入力する必要があります。
振替伝票での入力が必要となる条件は、以下です。
- 税計算区分が「別記」である
- 請求書区分が「区分記載」である
- 仕入税額控除が「80%経過措置」「50%経過措置」「控除不可」のいずれかである
ここでは「仕入高(請求書区分:区分記載、仕入税額控除合:80%経過措置)」を例に、消費税額を本体金額と分けて入力する方法を説明します。
また月末に消費税額のみ入力する場合はこちらを参照してください。
- 以下のように勘定科目と金額を、2行に分けて入力します。
1枚の振替伝票に複数行の「消費税額」「本体金額」をセットで入力すると、1行目で入力した本体金額で端数処理の調整が行われることがあります。
必要に応じて、それぞれ振替伝票を分けて入力してください。 - 税計算区分と請求書区分を、以下のように変更します。
- 税計算区分:別記
※既に「別記」になっている場合は、変更不要です - 請求書区分:区分記載
※請求書区分を「区分記載」に変更することで、仕入税額控除は取引日付にあわせて「80%経過措置」に変わります
仕訳日記帳などの帳簿に入力済の仕訳の税計算区分を「別記」に変更した際に、「税計算区分が「別記」で仕入税額控除「80%経過措置」を設定する場合は、[振替伝票]から入力が必要です。」のメッセージが表示された場合は、次のFAQを参照してください。
帳簿入力で税計算区分を[別記]に変更すると「振替伝票に変換してもよろしいですか?」と表示される - 税計算区分:別記
消費税額のみ月末に入力する場合
月の途中では本体金額のみ登録し、消費税は月末にまとめて計上したい場合は、以下のように入力します。(例:10/1に15,000円、10/10に25,000円の仕入を行ったが、それぞれの納品書(または請求書)には本体金額のみの記載で、消費税額は月末に届いた請求書に1か月分の合計額が記載されている場合)
月の途中で入力する本体金額の登録
10/1の取引で本体金額を15,000円、消費税額を0円で振替伝票に入力します。
- 2行分の勘定科目と金額を入力する
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 仕入高 15,000 買掛金 15,000 仮払消費税等 0 - 税計算区分を「別記」に変更する※既に「別記」になっている場合は、変更は不要です。
- 請求書区分を「区分記載」に変更する(同様に、10/10分も本体金額を25,000円、消費税を0円で入力します)
月末の消費税額分の登録
月末日(10/31)に消費税額分を、以下の順に振替伝票に入力します。
- 2行分の勘定科目(借方勘定科目:仕入高・仮払消費税等、貸方勘定科目:買掛金)を入力する※この時点では、金額は空欄にしておきます。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 仕入高 空欄 買掛金 空欄 仮払消費税等 空欄 - 請求書区分と仕入税額控除(80%)を変更する
- 「仮払消費税等」、「買掛金」に消費税額の4,000円(100%分)を入力する※この順で入力することによって、仕入税額控除されない分の800円(消費税の20%分)が、「仕入高」の金額に自動反映します。