仕入先が適格請求書発行事業者ではなく適格請求書(インボイス)ではない請求書が届いた場合の、弥生販売での処理方法を説明します。
1.仕入先台帳の登録
仕入先が適格請求書発行事業者でない場合(免税業者の場合)、仕入先台帳で以下の設定を変更します。
- 請求書区分
- 税転嫁
変更する項目 | 説明 |
請求書区分 | 適格請求書発行事業者でない場合、[区分記載]を設定します。 これにより、仕入伝票の[請求書区分]の初期値を変更します。 |
税転嫁 | 請求書に消費税額が表示されている場合 税抜金額に対して消費税額が表示されている場合 以下のどちらかの税転嫁を設定します。
請求書に消費税額が表示されていない場合 税込金額に対して内消費税額が表示されている場合 以下のどちらかの税転嫁を設定します。
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[内税/総額]と[内税/請求時]では計算される内消費税の金額が異なる場合があります。どちらの税転嫁を使用するか迷う場合は、税理士または国税庁へご相談ください。
2.仕入伝票の入力
納品書または請求書に記載されているとおりに仕入伝票に入力します。
仕入先台帳に登録した[税転嫁]と[請求書区分]が表示されていることを確認し、伝票を登録します。
仕入税額控除
[仕入税額控除]は、仕入日と請求書区分によって自動で設定されます。
仕入伝票の概要
少額特例への対応
弥生販売では少額特例の自動判定に対応していません。
少額特例の対象とする場合、仕入伝票の[仕入税額控除]を手動で[区分 100%]と設定してください。
3.支払締切
税転嫁[内税/請求時][外税/払締時調整]で仕入伝票を入力した場合、支払締切を行います。
支払締切を行うことで消費税額が確定します。
支払締切(支払額の確定)
支払締切を実施後、必要に応じて支払明細書を発行してください。
仕入伝票の[仕入税額控除]によって、支払明細書の仕入額や消費税額は変動しません。
弥生販売において[仕入税額控除]は、以下に影響します。
- 弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳作成
[仕訳作成]では仕入税額控除前の金額で仕訳を作成します。仕入税額控除後の金額は弥生会計(やよいの青色申告)で確認できます。 - 仕入明細表の表示
- 在庫単価の計算
4.仕訳作成、集計
仕入伝票で設定した[仕入税額控除]に応じて弥生会計(やよいの青色申告)への仕訳を作成します。
[仕訳作成]画面および、各レポートで、仕入税額控除後の仕入金額および消費税金額を確認することはできません。
仕入先ごとの仕入金額を確認したい場合
適格請求書発行事業者の仕入先と適格請求書発行事業者でない仕入先の仕入金額を分けて集計したい場合、仕入先分類を作成し、仕入先別仕入月報または買掛残高一覧表で集計してください。
分類登録した台帳の活用方法