消費税納付予測額は、以下のように計算されます。
- [事業所]の[消費税設定]タブで設定されている内容に従って計算されます。
- 消費税の計算で発生した1円未満の端数については、すべて切り捨てで計算されます。
- 期の途中から課税事業者になった場合、免税期間と課税期間が混在する集計期間のうち、課税期間のみ課税事業者として計算します。
税区分ごとの税込金額と消費税額
勘定科目/税区分、税率、事業区分、請求書区分、仕入税額控除ごとに計算されます。
以下に該当する取引は、税込金額を消費税額とみなして集計されます。
- 税込金額そのものが消費税額となる科目(「仮受消費税等」または「仮払消費税等」)が設定されている取引
- 税込金額そのものが消費税額となる税区分(「課対輸税」「非対輸税」「共対輸税」「地消貨割」)が設定されている取引
経理方式が「税込」、または集計期間が免税期間のみの場合
- 割戻計算
- 「課税事業者」で「一般課税」、かつ、取引の税区分が「課対仕入」「非対仕入」「共対仕入」「課対仕返」「非対仕返」「共対仕返」かつ請求書区分が「区分記載」の場合
- 取引ごとの税込金額①:仕入税額控除後本体価額+仕入税額控除後消費税額
- 税込金額合計②:①の合計
- 消費税額合計(※1):{(②×税率÷(100+税率))【1円未満切り捨て】}×仕入税額控除割合(※2)【1円未満切り捨て】
※1:税率、事業区分、請求書区分、仕入税額控除ごとにそれぞれ計算して合計する
※2:適格請求書等保存方式の経過措置による、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなすもの
- 上記以外
- 取引ごとの税込金額①:金額+消費税額
- 税込金額合計②:①の合計
- 消費税額合計:{②×税率÷(100+税率)}【1円未満切り捨て】
- 「課税事業者」で「一般課税」、かつ、取引の税区分が「課対仕入」「非対仕入」「共対仕入」「課対仕返」「非対仕返」「共対仕返」かつ請求書区分が「区分記載」の場合
経理方式が「税抜」の場合
- 売上税額(該当の税区分は課税売上、課税売返、課税売倒、課税売回)は割戻計算
- 取引ごとの税込金額①:金額+消費税額
- 税込金額合計②:①の合計
- 消費税額合計:{②×税率÷(100+税率)}【1円未満切り捨て】
- 仕入税額(該当の税区分は課対仕入、非対仕入、共対仕入、課対仕返、非対仕返、共対仕返、課対輸本、非対輸本、共対輸本、課対輸税、非対輸税、共対輸税、地消貨割)は積上計算
- 「課税事業者」で「一般課税」、かつ、取引の税区分が「課対仕入」「非対仕入」「共対仕入」「課対仕返」「非対仕返」「共対仕返」かつ請求書区分が「区分記載」の場合
- 取引ごとの税込金額①:仕入税額控除後本体価額+仕入税額控除後消費税額
- 税込金額合計:①の合計
- 取引ごとの消費税額②:仕入税額控除後消費税額
- 消費税額合計:②の合計
- 上記以外
- 取引ごとの税込金額①:金額+消費税額
- 税込金額合計:①の合計
- 取引ごとの消費税額②:消費税額
- 消費税額合計:②の合計
- 「課税事業者」で「一般課税」、かつ、取引の税区分が「課対仕入」「非対仕入」「共対仕入」「課対仕返」「非対仕返」「共対仕返」かつ請求書区分が「区分記載」の場合
課税売上高
課税事業者の場合
課税売上高【1a】=【2】+【3】- 【2】:課税売上の税抜金額-課税売返の税抜金額
- 【3】:輸出売上-輸出売返
免税事業者の場合
課税売上高【1b】=【4】+【3】- 【4】:課税売上の税込金額-課税売返の税込金額
課税売上割合
課税売上割合【5】=(【1a】+【6】)÷(【1a】+【6】+【7】+【8】)【小数点第2位以下切り捨て】- 【6】:非資輸出-非資輸返
- 【7】:非課売上-非課売返
- 【8】:有価譲渡×5÷100
消費税納付見込み額
課税方式が「一般課税」、または「免税」の場合
- 課税売上高【1a】(免税事業者の場合は【1b】)が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合
消費税納付見込み額=【9】-【10】(※1)- 【9】:課税売上の消費税額-課税売返の消費税額-課税売倒の消費税額+課税売回の消費税額
- 【10】:(課対仕入+非対仕入+共対仕入)の消費税額-(課対仕返+非対仕返+共対仕返)の消費税額+(課対輸税+非対輸税+共対輸税+地消貨割)
- 課税売上高【1a】(免税事業者の場合は【1b】)が5億円超えまたは課税売上割合が95%未満、比例配分方式の場合
消費税納付見込み額=【9】-【10】×【5】 - 課税売上高【1a】(免税事業者の場合は【1b】)が5億円超えまたは課税売上割合が95%未満、個別対応方式の場合
消費税納付見込み額=【9】-(【11】+【12】×【5】)- 【11】:課対仕入の消費税額-課対仕返の消費税額+課対輸税×消費税率÷消費税率国税分
- 【12】:共対仕入の消費税額-共対仕返の消費税額+共対輸税×消費税率÷消費税率国税分
課税方式が「簡易課税」の場合
- 1種類の事業の専従者の場合
消費税納付見込み額=【13】-【13】×みなし仕入率(※1)- 【13】:課税売上の消費税額(※2)-課税売返の消費税額(※2)-課税売倒の消費税額+課税売回の消費税額
第一種:90%、第二種:80%、第三種:70%、第四種:60%、第五種:50%、第六種:40%
※2:簡易課税事業区分が「未設定」は除く - 2種類以上の事業を営む事業者の場合
消費税納付見込み額=【13】-【13】×みなし仕入率(※3)- 【13】:課税売上の消費税額(※2)-課税売返の消費税額(※2)-課税売倒の消費税額+課税売回の消費税額
(【15】+【16】+【17】+【18】+【19】+【20】)÷【13】- 【15】:(課税売上[第一種]の消費税額-課税売返[第一種]の消費税額)×90%
- 【16】:(課税売上[第二種]の消費税額-課税売返[第二種]の消費税額)×80%
- 【17】:(課税売上[第三種]の消費税額-課税売返[第三種]の消費税額)×70%
- 【18】:(課税売上[第四種]の消費税額-課税売返[第四種]の消費税額)×60%
- 【19】:(課税売上[第五種]の消費税額-課税売返[第五種]の消費税額)×50%
- 【20】:(課税売上[第六種]の消費税額-課税売返[第六種]の消費税額)×40%
申告方法が「2割特例」の場合
※簡易課税(第二種)と同様
消費税納付見込み額=【21】-【21】×みなし仕入率(80%)- 【21】:課税売上の消費税額-課税売返の消費税額-課税売倒の消費税額+課税売回の消費税額