定額減税(令和6年分特別税額控除)について 弥生会計 サポート情報

ID:ida29540

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
詳細は、国税庁ホームページの定額減税についてを参照してください。

弥生会計(やよいの青色申告)では、[第一表]の[(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)]に申告者本人分と配偶者や扶養親族分を含めて定額減税が自動計算されます。
ここでは「配偶者や親族に関する事項」の入力と[(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)]の自動計算について説明します。

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
  • [第二表]タブの[配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)]をクリックして必要事項を入力します。 所得税確定申告書[第二表]の入力項目
  • [帳票に反映]をクリックします。
  • [配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)]の[その他]欄に「2」が記載されることを確認します。
  • [第一表]タブの[(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)]を確認します。00029540_003
    人数には、手順4で[その他]欄に「2」が表示される人数+申告者本人分を足した「4」が表示され、金額には、30,000×4人分の「120,000」が自動計算されます。

配偶者の[その他]欄に「2」が表示されない場合

[合計所得金額]に48万円を超える金額を登録している場合は、定額減税の対象者から外れるため[その他]の「2」は表示されません。

市区町村からの給付金支給について

給付金等を既に受け取っている場合の[(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)]記載の要否については、所轄の税務署に確認してください。

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