12月の給与(賞与)が未入力のため、[年調明細個人別]の[税額計算]が[旧法令(12月支給なし)]になっていると考えられます。
12月度給与に月度更新後、給与明細を入力することで[令和7年度新法令]が自動で適用され、改正後の基礎控除額が自動計算されます。([税額計算]を手動で切り替える必要はありません)
令和7年12月1日以降に給与等がない従業員は、令和7年度税制改正(新法令)の適用を受けることができず、令和7年11月以前の旧法令で年税額を計算することとされています。
参考:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」1-1改正の概要
これに伴い、弥生給与(やよいの給与計算)においても、12月給与(賞与)が未入力の場合は旧法令と判定しています。
[年調明細個人別]の[税額計算]は、支給日が令和7年12月1日以降の給与(賞与)の有無によって自動的に判定されます。
そのため、手修正する必要はありません。
誤って手修正した場合は、[税額計算]で[自動判定に戻す]を選択し、年税額の再算出が必要というメッセージが表示された場合は「はい」をクリックします。
税額計算の選択について詳しく知りたい