電子帳簿保存法とは、法人税や所得税といった国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際の要件などを定めた法律です。
電子帳簿保存法の主な保存区分は以下の3種類があります。
やよいの青色申告 オンラインでは、「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存【任意】」について、優良な帳簿の電磁的記録に対応します。
電子帳簿保存法の帳簿のデータ保存に当たっては、システムの運用に際し書類等を整備しておく必要があります。
詳しくは、税務署や税理士などにお問い合わせください。
弊社ホームページ【任意】国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存について知りたいでも公開しています。
- 新たに「青色申告特別控除の上限引き上げ(個人事業主のみ)」の優遇を受ける場合、優遇措置を受けるための届出書の提出が必要です。届出書の書式や手続きについては所轄の税務署にご確認ください。
- 優良な電子帳簿保存の要件を満たしている場合、過少申告加算税の軽減措置を受けることができます。軽減措置を受けるには、あらかじめ届出書をe-Taxまたは所轄の税務署へ提出する必要があります。
※従業員に給与を支払っている場合、賃金台帳を作成している給与ソフトも「優良な電子帳簿」に対応している必要があります。
やよいの青色申告 オンラインの電子帳簿保存の対応
やよいの青色申告 オンラインでは、電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の「訂正削除の履歴の確保」への対応として、履歴機能が用意されています。
やよいの青色申告 オンラインが優良な電子帳簿に対応した2025年9月19日から、履歴の記録を開始しています。
ただし、優良な電子帳簿の要件を満たすには、会計期間を通じてすべての履歴を記録する必要があるため、要件を満たすのは2026年分からになります。
電子帳簿保存の設定
電子帳簿保存を使用するかの設定は、[全体の設定]メニューの[優良な電子帳簿の設定]で確認・変更できます。
設定の初期値は「使用する」が選択されています。
[全体の設定]メニューの基本的な使い方
優良な電子帳簿保存を設定したデータでは、電子帳簿保存法に基づき、仕訳、科目、固定資産の修正、削除の履歴がすべて自動的に保存されます。
[操作履歴]メニューの基本的な使い方
取引データを記録する帳簿は最長で7年間の保存が必要です。帳簿の保存期間については、国税庁のホームページを参照してください。
やよいの青色申告 オンラインでは、サービス契約中は期間の制限なくデータを保存し続けることができます。
電子帳簿保存の対象となる帳簿以外の帳簿は、すべて紙で出力したものを保存しておく必要があります。
電子帳簿保存の対象となる帳簿については、紙での出力は不要ですが、データを保存しておく必要があります。
記帳や帳簿等保存・青色申告
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の要件への対応
やよいの青色申告 オンラインは、以下のような機能により「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存【任意】」の優良な電子帳簿保存の要件に対応しています。
国税関係帳簿書類の電子的記録による保存(電子帳簿保存)については【任意】国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存について知りたいも参照してください。
真実性の確保
- やよいの青色申告 オンラインでは、入力したデータをそのまま保存して、帳簿を作成します。
- 仕訳や固定資産、科目や取引先の入力、変更内容や操作日時、操作したユーザーIDが、操作履歴として記録されます。
操作履歴の訂正や削除ができないようにしています。 - 仕訳や固定資産、科目、取引先には、それぞれに取引番号が付与されます。取引番号は、各種帳簿や操作履歴で確認できるため、同一仕訳を確認できます。
- 科目や取引先などの履歴管理は、会計期間(年度)単位で行います。新年度において科目や取引先を変更しても、過去年度のデータが変更されることはありません。
可視性の確保
- 仕訳の作成、検索は同じシステムを使用しています。
- 検索では、検索対象の期間を任意に指定できます。
- 複数の項目を検索条件に指定して検索できます。
- 取引先が未登録の仕訳や金額0の仕訳は検索できます。摘要欄などは空欄での検索はできません。
- 各種帳簿のデータは、PDF形式で保存することができます。必要に応じて、PDFファイルを開いて印刷できます。