扶養親族の詳細を設定すると、年末調整での扶養控除額や、所得税の税額表に使用する税額計算上の人数を計算することができます。また、扶養親族の詳細設定は、源泉徴収票の印刷にも反映されます。扶養親族の詳細を設定するには、従業員から提出された「扶養控除等(異動)申告書」を用意します。
扶養親族の詳細は、従業員本人の設定を行ってから設定します。
定額減税に関する設定は、 定額減税の月次減税事務の流れ を参照してください。
従業員本人についての設定
所得者である従業員本人に関する事項を設定します。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[扶養親族]をクリックします。
[扶養親族等]画面が表示されます。
項目 説明 削除 選択している扶養親族の行を削除します。 行追加 扶養親族の行を追加します。 行挿入 選択している扶養親族の行の上に扶養親族の行を追加します。 セレクト 表示する従業員の絞り込みを行います。 マイナンバー [マイナンバー管理]画面を表示します。従業員やその扶養親族のマイナンバーを管理します。 - [表示]から扶養親族等の詳細設定を行う従業員を選択し、「扶養親族等の詳細設定を行う」にチェックを付けて、各項目を設定します。
「税額計算上の合計」について
表示されている人数は実際の扶養親族等の人数ではなく、所得税の計算上の扶養親族等の人数です。そのため、扶養親族等の設定によっては、実際の扶養親族等の人数と異なることがあります。
- [本人]タブから従業員本人の設定をします。
[本人]タブ項目 説明 配偶者 配偶者の有無を設定します。
配偶者がいる場合は、[配偶者あり]のチェックを付けます。
[配偶者あり]にチェックを付けた場合は、配偶者について設定します。- 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合
給与所得者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者]にチェックを付けます。 - 配偶者が同一生計配偶者に該当する場合
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[同一生計配偶者]にチェックを付けます。
※給与所得者の合計所得金額に制限はありません。 - 配偶者が、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の両方に該当する場合
給与所得者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
⇒[源泉控除対象配偶者][同一生計配偶者]の両方にチェックを付けます。 - 定額減税対象配偶者に該当する場合
居住者で、合計所得金額が48万円以下の源泉控除対象配偶者、または「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けている場合
⇒[定額減税対象配偶者(月次用)]にチェックを付けます。
※月次減税事務のための設定です。[基・配・所控除申告書]の[配偶者定額減税対象]には影響しません。年調減税事務においては[基・配・所控除申告書]に入力された内容を基に自動判定されます。
基・配・所控除申告書を入力する
寡婦またはひとり親 該当するものを選択します。
<対象外>
<寡婦>
「寡婦」「ひとり親」に該当しない場合に選択します。
本人が女性で、次のいずれかに該当する場合に選択します。(ひとり親、事実婚に該当する場合を除く)
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人
婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人で、次の条件に該当する場合に選択します。(事実婚に該当する場合を除く)
- 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
- 合計所得金額が500万円以下であること
勤労学生に該当する 従業員本人が次のすべてに該当する場合は、チェックを付けます。
- 学校の児童、生徒、学生または訓練生であること
- 合計所得金額が75万円以下であること
- 合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること
障害者に該当する 従業員本人が障害者または特別障害者に該当する場合は、[障害者に該当する]にチェックを付け、[一般の障害者]または[特別障害者]のいずれかを選択します。
障害者控除が計算されます。障害者は扶養親族等の人数に加算されます。災害者 従業員本人が災害により住宅や家財などに損害を受けた場合にチェックを付けます。 外国人 従業員本人が国内に住所を有している、または国内に1年以上居所を有する外国人の場合は、チェックを付けます。
従業員本人の設定が終わったら、配偶者や扶養親族等の設定を[被扶養者]タブで行います。
配偶者の設定 扶養親族の詳細設定 - 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合