退職などで給与計算をしない従業員は削除することができます。
従業員を削除すると、その従業員に関するこれまでの明細データもすべて削除され、労働保険の算定基礎賃金の集計や、法定調書合計表の作成(弥生給与のみ)などは正確に行えなくなります。
労働基準法で義務付けられた賃金台帳の保存期間(3年)は、従業員を削除しないことをお勧めします。
また、従業員を削除する場合は、必ずデータのバックアップファイルを作成してから行ってください。
法定保存期間は帳票によって異なります。
法定保存期間の詳細については、労働基準局・税務署など各専門機関へお問い合わせください。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。 [従業員<個人別>]画面が表示されます。
- [表示]から削除する従業員を選択して、[削除]をクリックします。
- 削除を警告するメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。
※退職者の個人番号(マイナンバー)の保管制限や廃棄について、詳細は マイナンバーの削除 を参照してください。