従業員が入社した場合は、次の事務手続きが必要です。
提出期日が短いものもありますので、すみやかに処理を行いましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入の手続き
従業員が入社したときには、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出して、健康保険および厚生年金保険の加入手続きをします。
また、従業員に被扶養者がいる場合や、被扶養者の中に配偶者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を提出する必要があります。
- パートタイマーやアルバイトも、所定労働日数および所定労働時間が正社員の4分の3以上ある場合は、正社員と同様の加入手続きが必要です。
- 厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える同一事業主の事業所は「特定適用事業所」です。
この場合、次の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも、正社員と同様の加入手続きが必要です。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・勤務期間が1年以上見込まれること
・学生でないこと - 入社日が資格取得日です。
社会保険の設定([従業員<個人別>]の[社保]タブ)
提出書類 | 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの年金事務所または健康保険組合 |
提出方法 | 専用用紙、電子申請、磁気媒体届書 |
提出期限 | 入社日から5日以内 |
添付書類 | 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届 |
返却書類 | 被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書 健康保険被保険者証 |
家族を被扶養者にするときの手続き
従業員の家族が次の条件に該当する場合は、その家族を被扶養者にして社会保険に加入させることができます。
その場合には、会社を経由して、最寄りの年金事務所または健康保険組合に「健康保険被保険者(異動)届」の届出が必要です。
※ここでの家族とは、その従業員の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹、同一世帯にあるその他の3親等内の親族をいいます。
- 被保険者と同一世帯の場合
年収130万円(60歳以上、または障害者(障害等級3級以上)の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満。 - 被保険者と同一世帯ではない場合
年収130万円(60歳以上、または障害者(障害等級3級以上)の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助額(仕送り額)より少ない。
配偶者の国民年金加入に関する手続き
従業員に被扶養者である配偶者がいる場合は、国民年金の「国民年金第3号被保険者関係届」を提出して国民年金3号被保険者に加入させることができます。この届書は「健康保険被扶養者(異動)届」と一体であるため、併せて手続きできます。
提出書類 | 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの年金事務所または健康保険組合 |
提出方法 | 専用用紙、電子申請 |
提出期限 | 入社日から5日以内 |
添付書類 | 収入に関する証明(会社の証明をもって省略) ※詳細は、最寄りの年金事務所などに確認してください。 |
返却書類 | 健康保険被保険者証(被扶養者用) |
雇用保険被保険者資格取得手続き
会社で就業している従業員は、原則として雇用保険の適用を受けます。そのため、入社したときには、従業員が被保険者の資格を取得するための届出をします。
なお、パートタイム従業員などの場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれていることが必要です。
※役員は、雇用保険の被保険者に該当しません。
雇用保険・労災保険の設定([従業員<個人別>]の[労保]タブ)
提出書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの公共職業安定所(ハローワーク) |
提出方法 | 専用用紙、電子申請 |
提出期限 | 入社月の翌月10日まで |
添付書類 | 従業員台帳や出勤簿などの雇い入れの事実、および雇い入れ日が確認できる書類 ※詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)などに確認してください。 |
返却書類 | 雇用保険被保険者通知書(被保険者通知用) 雇用保険被保険者証 雇用保険被保険者通知書(事業主通知用) 雇用保険被保険者資格喪失届氏名変更届 ※上記の内容は、1枚の用紙にすべて記載されています |
住民税の手続き
採用した従業員が普通徴収で住民税の納税を行っていた場合には、特別徴収に切り替える手続きを行います。
なお、住民税は前年度の給与所得に対して課税・徴収されるため、前年の給与所得がない新規採用者などは、翌年の5月までの住民税は徴収しません。
「普通徴収」「特別徴収」とは
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
- 普通徴収
納税者が市区町村に直接納付する方法です。
6月・8月・10月・翌年1月の年4回払い、あるいは一括払いで納付します。 - 特別徴収
会社が従業員の給与から控除して市区町村に納付する方法です。
6月から翌年5月の12回払いが原則です。
住民税の設定([従業員<個人別>]の[住民税]タブ)
提出書類 | 特別徴収切替届出(依頼)書 ※市区町村により様式が異なります。 ※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 従業員の居住する市区町村 |
提出方法 | 市区町村の指定する専用用紙 |
提出期限 | すみやかに |
添付書類 | 普通徴収の納税通知書(従業員から回収します) |
返却書類 | 住民税額決定通知書 |