届出の必要な手続き(入社時) 弥生給与 サポート情報

ID:ida26384

従業員が入社した場合は、次の事務手続きが必要です。
提出期日が短いものもありますので、すみやかに処理を行いましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入の手続き

従業員が入社したときには、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出して、健康保険および厚生年金保険の加入手続きをします。
また、従業員に被扶養者がいる場合や、被扶養者の中に配偶者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を提出する必要があります。

  • パートタイマーやアルバイトも、所定労働日数および所定労働時間が正社員の4分の3以上ある場合は、正社員と同様の加入手続きが必要です。
  • 厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える同一事業主の事業所は「特定適用事業所」です。
    この場合、次の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも、正社員と同様の加入手続きが必要です。
    ・週の所定労働時間が20時間以上であること
    ・賃金の月額が8.8万円以上であること
    ・勤務期間が1年以上見込まれること
    ・学生でないこと
  • 入社日が資格取得日です。

社会保険の設定([従業員<個人別>]の[社保]タブ)
提出書類健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。
提出者会社
提出先最寄りの年金事務所または健康保険組合
提出方法専用用紙、電子申請、磁気媒体届書
提出期限入社日から5日以内
添付書類健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
返却書類被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書
健康保険被保険者証

家族を被扶養者にするときの手続き

従業員の家族が次の条件に該当する場合は、その家族を被扶養者にして社会保険に加入させることができます。
その場合には、会社を経由して、最寄りの年金事務所または健康保険組合に「健康保険被保険者(異動)届」の届出が必要です。
※ここでの家族とは、その従業員の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹、同一世帯にあるその他の3親等内の親族をいいます。

  • 被保険者と同一世帯の場合
    年収130万円(60歳以上、または障害者(障害等級3級以上)の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満。
  • 被保険者と同一世帯ではない場合
    年収130万円(60歳以上、または障害者(障害等級3級以上)の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助額(仕送り額)より少ない。

配偶者の国民年金加入に関する手続き

従業員に被扶養者である配偶者がいる場合は、国民年金の「国民年金第3号被保険者関係届」を提出して国民年金3号被保険者に加入させることができます。この届書は「健康保険被扶養者(異動)届」と一体であるため、併せて手続きできます。

提出書類健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。
提出者会社
提出先最寄りの年金事務所または健康保険組合
提出方法専用用紙、電子申請
提出期限入社日から5日以内
添付書類収入に関する証明(会社の証明をもって省略)
※詳細は、最寄りの年金事務所などに確認してください。
返却書類健康保険被保険者証(被扶養者用)

雇用保険被保険者資格取得手続き

会社で就業している従業員は、原則として雇用保険の適用を受けます。そのため、入社したときには、従業員が被保険者の資格を取得するための届出をします。
なお、パートタイム従業員などの場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれていることが必要です。
※役員は、雇用保険の被保険者に該当しません。

雇用保険・労災保険の設定([従業員<個人別>]の[労保]タブ)

提出書類雇用保険被保険者資格取得届
※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。
提出者会社
提出先最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)
提出方法専用用紙、電子申請
提出期限入社月の翌月10日まで
添付書類従業員台帳や出勤簿などの雇い入れの事実、および雇い入れ日が確認できる書類
※詳細は、公共職業安定所(ハローワーク)などに確認してください。
返却書類雇用保険被保険者通知書(被保険者通知用)
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者通知書(事業主通知用)
雇用保険被保険者資格喪失届氏名変更届
※上記の内容は、1枚の用紙にすべて記載されています

住民税の手続き

採用した従業員が普通徴収で住民税の納税を行っていた場合には、特別徴収に切り替える手続きを行います。
なお、住民税は前年度の給与所得に対して課税・徴収されるため、前年の給与所得がない新規採用者などは、翌年の5月までの住民税は徴収しません。

「普通徴収」「特別徴収」とは

住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。

  • 普通徴収
    納税者が市区町村に直接納付する方法です。
    6月・8月・10月・翌年1月の年4回払い、あるいは一括払いで納付します。
  • 特別徴収
    会社が従業員の給与から控除して市区町村に納付する方法です。
    6月から翌年5月の12回払いが原則です。

住民税の設定([従業員<個人別>]の[住民税]タブ)
提出書類特別徴収切替届出(依頼)書
※市区町村により様式が異なります。
※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。
提出者会社
提出先従業員の居住する市区町村
提出方法市区町村の指定する専用用紙
提出期限すみやかに
添付書類普通徴収の納税通知書(従業員から回収します)
返却書類住民税額決定通知書

<関連リンク>

社員が入社するときに必要な手続き

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