労働保険料は保険年度内に支給した賃金総額を基に保険料を確定し、前年納付分の概算保険料と精算を行います。
また前年度の賃金総額を基に計算した当年度の概算保険料を納付します。
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労働保険対象者の確認労働保険の対象者は以下のとおりです。
- 労災保険の対象者:役員以外の全従業員
- 雇用保険の対象者:役員以外の全従業員
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労働保険対象者賃金の集計
労働保険年度(4月1日~翌年3月31日)に支給された賃金総額を集計します。
「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を使用して賃金総額の集計ができます。各労働局によって様式や提出の有無などに違いがありますので、確認してください。
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労働保険料の計算
労働局より送付される「労働保険概算・増加概算・確定保険料/石綿保険被害救済法一般拠出金申告書」には各保険料率が記載されていますので計算式に当てはめて保険料額を求めます。
概算保険料=賃金総額×当年度保険料率
確定保険料=賃金総額×前年度保険料率賃金総額の見込み額が前年度の賃金総額の半分以上2倍以下の場合には、前年度の賃金総額を用いて概算保険料を求めます。
- 「労働保険概算・増加概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」の作成
年度更新の時期になると労働局から必要事項が記入された専用用紙が送付されます。
送付された用紙に賃金総額や労働保険料額を記入し過不足分と併せて申告、納付します。労働保険料集計表の作成 ※弥生給与のみの機能です。
- 「労働保険概算・増加概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を届出
石綿(アスベスト)健康被害救済のために
平成19年に施行された、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、すべての会社に「一般拠出金」の納付が義務付けられました。
一般拠出金率は一律0.02/1000(全額会社負担)です。提出書類 労働保険概算・増加概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
※弥生給与(やよいの給与計算)では作成できません。提出者 会社 提出先 都道府県労働局、または銀行などの金融機関 提出方法 専用用紙、電子申請 提出期限 6月1日から7月10日 添付書類 - 返却書類 -