定額減税の月次減税事務の流れ 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida28980

令和6年分の所得税・住民税において、定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
定額減税は令和6年6月に支給される給与および賞与から実施されます。
詳細は、以下のページで確認してください。
令和6年分 所得税・住民税の定額減税について

ここでは、令和6年6月1日以後に支払う給与(賞与)から実施する「月次減税事務」における弥生給与 Next(やよいの給与明細 Next)の操作の流れを説明します。

定額減税の月次減税事務は、以下の流れで行います。

定額減税の月次減税事務は、ホーム画面の[月次減税設定額を設定]または[月次減税設定額一覧]をクリックして開始します。

月次減税事務の流れ

  • 定額減税対象者の確認

    [月次減税設定額一覧]画面で、従業員とその家族(配偶者、扶養親族)の設定内容が最新の状態になっているか確認します。設定内容に基づいて自動判定されます。
    ※弥生給与 Next(やよいの給与明細 Next)に家族情報を登録しない場合、設定内容の確認は不要です。手順2の「月次減税設定額を手入力する」へ進んでください。

    <確認項目>
    • 本人:入社年月日
    • 配偶者:税の扶養(同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者、定額減税対象配偶者(月次用))、住所、収入(本年の給与所得の見積額、本年のその他の所得の見積額)
    • 家族:税の扶養、住所、収入(本年の給与所得の見積額、本年のその他の所得の見積額)

    [月次減税設定額一覧]画面には、登録されている全従業員が表示されます(退職者含む)。

    以下のいずれかに該当する従業員は月次減税事務の対象外のため、[月次減税設定額]には0円と表示されます。
    • 税額表:乙欄
    • 入社年月日:令和6年6月2日以降
    • 退職年月日:令和6年5月31日以前

    ※合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる従業員も月次減税事務の対象とすることになっています(所得税の確定申告、または年末調整で精算)。

    従業員情報を変更する場合は、対象の従業員の行をクリックして修正することができます。

    従業員情報の変更・削除(管理者が行う) 従業員情報の変更の流れ(従業員から申請する) 従業員情報の変更の流れ(管理者から従業員に依頼する)

    定額減税の対象となる条件

    定額減税の対象となる条件などは、以下を参照してください。
    令和6年分所得税の定額減税のしかた(国税庁)

    定額減税の対象配偶者の設定

    定額減税機能のリリース時点(2024/05/15 19:00)で、配偶者の「家族情報」の設定で[同一生計配偶者]と[源泉控除対象配偶者]の両方を選択している場合、自動判定で[月次減税設定額一覧]画面の[定額減税対象配偶者]に「○」が表示され、定額減税額(月次減税設定額)の自動算出(※)の対象となります。
    リリース後に家族情報を変更したり、上記以外で対象者にしたい場合は手動で設定を変更する必要があります。
    また、[本人扶養の配偶者]が「○」で[定額減税対象配偶者]が「×」の場合は、申告書の確認が必要です。
    詳細は、以下を確認してください。
    定額減税対象配偶者の設定

    ※定額減税額(月次減税設定額)の自動算出は、次の「2.定額減税額(月次減税設定額)の設定」を参照してください。

  • 定額減税額(月次減税設定額)の設定 令和6年6月以降の給与(賞与)の所得税から差し引く定額減税の総額「月次減税設定額」を算出して確定します。
    月次減税設定額の設定は、対象従業員に対して一括で自動算出する方法と、従業員個別に手入力する方法があります。
    家族情報を登録しないなどの場合は、手入力で従業員ごとに月次減税設定額を設定します。

    月次減税設定額は、令和6年6月以降、最初の給与(賞与)を支払う前に設定する必要があります。
    また、令和6年6月の最初の給与(賞与)を支給した後は、月次減税設定額を変更しないこととされています。

    ※令和6年5月以前に月次減税設定額を計算しても問題ありません。月次減税設定額が計算されていても、令和6年5月31日以前の給与(賞与)から定額減税が自動計算されることはありません。

    • 月次減税設定額を一括で自動算出する
      [月次減税設定額一覧]画面で、[月次減税設定額を一括自動算出]をクリックします。

      対象従業員の従業員情報に設定された本人および家族情報を基に、算出した定額減税の総額が[月次減税設定額(設定時点)]に表示されます。


      <自動算出で設定される項目>
      項目説明
      月次減税設定額(設定時点)自動算出した定額減税の総額を表示します。
      定額減税対象人数(設定時点)

      自動算出を実行した時点の定額減税対象者数を表示します。
      対象者数は、対象となる従業員とその家族(配偶者、扶養親族)の合計数です。配偶者と扶養親族は、以下の条件をすべて満たす設定を行っている場合に対象となります。

      <対象配偶者>
      • 本人が扶養する家族
      • 「定額減税対象配偶者(月次用)」がオンになっている
      • 住所:「本人と別(国外)」の非居住者以外

      <対象扶養親族>
      • 本人が扶養する家族
      • 住所:「本人と別(国外)」の非居住者以外
      • 収入:所得の見積額が合計48万円以下(退職手当含む)
      設定日時自動算出を実行した日時を表示します。

      従業員本人が非居住者の場合

      従業員本人が非居住者の場合、一括自動算出後に手入力で月次減税設定額を修正する必要があります。
      従業員本人の居住者に関する設定項目がないため、非居住者を対象外にすることができません。

      月次減税設定額の確認

      月次減税設定額は、従業員情報の「所得税情報」にある「定額減税」でも確認することができます。
      [月次減税設定額一覧]画面で確認する従業員の行をクリックします。

    • 月次減税設定額を手入力する
      [月次減税設定額一覧]画面で入力する従業員の行をクリックし、従業員情報の「所得税情報」を表示します。 「定額減税」で「手入力する」をクリックして金額を入力します。

      従業員個別に月次減税設定額を自動算出する

      手入力した月次減税設定額を自動算出された金額に戻す場合や、対象の従業員ごとに自動算出する場合は、従業員情報の「所得税情報」にある「定額減税」で、「従業員情報の入力内容から自動算出」を選択して[算出]をクリックします。
      00028980_007

  • 明細書レイアウトの設定
    • 定額減税の項目
      以下の定額減税に関する給与(賞与)明細項目が追加されます。
      種別追加項目説明
      控除(減税前税額)定額減税前の所得税額
      控除(定額減税額)所得税から差し引く定額減税額
      その他(減税設定額)月次減税設定額(定額減税の総額)
      追加された項目はメニューの[設定]‐[明細項目管理]で確認できます。
      [明細項目管理]画面
    • 明細書レイアウトの設定
      「(定額減税額)」は明細書に表示する必要があるため、明細書レイアウトに自動で追加されます。
      メニューの[設定]の[明細書レイアウト管理]で、追加された項目の表示位置を確認し、必要に応じて移動してください。
      [明細書レイアウト管理]画面
      ※「(定額減税額)」は「控除」の未選択項目に追加されます。表示されていない場合は、表示項目を調整して手動で追加してください。
  • 給与(賞与)明細書の作成 令和6年6月以降に支給する給与(賞与)の手続きを開始して、明細書を作成します。 定額減税で控除される金額が明細書に自動算出されます。
    給与・賞与の明細を入力する

    給与・賞与の支給日と定額減税の算出順序

    定額減税は給与・賞与の支給日順に実施する必要があります。
    作成した手続きの支給日が早いものから明細書を作成し、定額減税額を算出してください。
    後から作成した手続きを先に支給する場合は、既に作成済みの手続きの[明細(入力)]画面で[再計算]をクリックしてください。
    なお、給与と賞与の支給日が同日の場合は、給与の定額減税額を先に算出してください。

    定額減税における[所得税調整]の扱い

    [所得税調整]は、過去に支給した給与(賞与)の所得税の差額を調整する場合に使用する項目です。
    [所得税調整]に入力した金額は、定額減税の対象外のため、計算されません。
    支給済みの給与(賞与)の所得税を調整する必要がある場合は、支給月にあわせて以下のように調整してください。
    • 5月以前の所得税を調整する:[所得税調整]に入力
    • 6月以降の所得税を調整する:[(減税前税額)]に入力

    調整する所得税が定額減税の対象外とするかの判断については、税理士や会計事務所、税務署などに確認してください。

    支給する給与(賞与)の明細書作成時に自動算出された定額減税額を確認します。
    定額減税額は、以下のいずれかで確認することができます。
    • [明細(入力)]画面
    • 明細書PDF
    • [定額減税の計算詳細]画面
    • 賃金台帳
    • 明細一覧
    • 定額減税額を明細書で確認する
      給与(賞与)明細書で従業員ごとに設定された定額減税額を確認します。
      <表示例:給与の[明細(入力)]画面>
      • 「その他」の[(減税設定額)]に月次減税設定額が表示されます。
      • 「控除」の[(減税前税額)]は減税前の所得税額、[(定額減税額)]は差し引く減税額、[所得税]は[(減税前税額)]から[(定額減税額)]を差し引いた金額が自動計算されます。
      • [(減税前税額)][(定額減税額)][(減税設定額)]は、[控除額合計][その他合計]に含まれません。

      ※[所得税]を修正したい場合は、[(減税前税額)]を修正してください。[所得税]は手入力できません。

    • 定額減税の実績額や残額の確認 定額減税の実績額や従業員単位の定額減税額の残額を確認する場合は、以下のいずれかで確認することができます。
      • 定額減税額の残額を確認する
        控除しきれなかった定額減税額は、[明細(入力)]画面の「計算詳細を確認」をクリックして表示される[定額減税の計算詳細]画面にある[次回減税可能な限度額]で確認できます。
      • 定額減税の実績額を賃金台帳で確認する
        メニューの[集計表]をクリックして表示された賃金台帳で、6月以降の「(定額減税額)」を確認します。

    各人別控除事績簿の作成

    各人別控除事績簿を作成したい場合は、以下の国税庁のページからダウンロードしてください。
    「各人別控除事績簿」(国税庁)
    ※各人別控除事績簿の作成および様式は法定されたものではないことから、作成は義務ではなく、作成にあたっては適宜の様式で差し支えないものとされています。

    住民税の設定

    定額減税の対象者について、納税者およびその配偶者を含めた扶養親族1人につき10,000円が減税されます。
    令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、定額減税された金額が決定通知書で通知されますので、通知の内容に従って特別徴収を実施します。
    ※令和6年6月の住民税特別徴収はありません。
    なお、定額減税対象外の人については、例年どおり令和6年6月から12か月で特別徴収を実施します。
    定額減税における住民税の設定

    年末調整における定額減税の対応

    年末調整における定額減税の対応(年調減税事務)は、令和6年分年末調整対応版で対応予定です。

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク