年間平均で標準報酬月額を算出する 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida29643

過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定する場合は、従業員ごとの[算定基礎届の編集]画面で年間平均額を[修正平均額]に転記します。

通常の定時決定で算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの報酬平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、申し出により、過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定することとされています。

  • メニューの[手続き]から[令和〇〇年 定時決定手続き]を選択します。
  • やることリストの「算定基礎届の作成」で[算定基礎届の作成]をクリックします。
  • メッセージが表示されたら[対象者を表示]をクリックします。
  • 表示された従業員をクリックします。
  • [算定基礎届の編集]画面で、[年間平均額を修正平均額に転記]をクリックします。
  • 「新しい標準報酬月額」を確認して、[保存]をクリックします。

2025年3月11日以前に作成した給与明細が集計対象となる場合の注意点

総計・平均額に表示される「年間平均額」は、過去に作成済みの給与支給手続きから自動算出されます。
前年7月から2025年3月11日までに作成した給与明細については、2025年3月11日時点の支給形態を基に基礎日数や算定対象月を判断します。

上記期間に支給形態を変更している従業員がいる場合、算定対象月となる基礎日数が正しく認識されないため、年間平均額が異なることがあります。
また、上記期間に作成した給与支給手続きには、算定基礎届の集計に必要な「社保対象金銭」「社保対象現物」が存在しないため、算定基礎届に表示される報酬額が正しく集計されません。

年間平均額を手計算して年間平均額と2等級以上の差が生じているかを確認のうえ、必要に応じて改定判定および[修正平均額]へ手入力してください。

過去1年間報酬平均額の計算式

算定対象月の報酬額の合計(社保対象金銭+社保対象現物)÷算定対象月数
※小数点以下切り捨て

<算定対象月とは>
従業員の被保険者区分ごとに、各月の支払基礎日数が以下の条件を満たす月を算定対象月とします。
被保険者区分 支払基礎日数
一般 17日以上
短時間労働者 11日以上
パート
当年4月~6月のうち、17日以上の月が1か月以上ある場合:
17日以上
当年4月~6月のうち、17日以上の月はないが、15日以上17日未満の月がある場合:
15日以上
当年4月~6月の3か月とも15日未満の場合:
年間の報酬平均額は算出しない

年間平均の報酬月額で算定する場合の詳細について

短時間労働者の場合など、詳細は所轄の年金事務所や健康保険組合に確認してください。

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