標準報酬月額を従業員情報に転記する 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida29655

算定基礎届(月額変更届)で決定された新しい標準報酬月額を従業員に適用するには、適用する月の給与支給手続きを作成して、手続き内に表示される[従業員情報に転記]のメッセージから転記します。

  • メニューの[手続き]から[給与支給手続き R.XX/XX/XX 支払い分]を選択します。 手続きがない場合は、手続きテンプレートで[給与支給手続き]を選択して作成します。
  • 手続き詳細に表示されているメッセージから[従業員情報に転記]をクリックします。
  • 転記内容を確認して、必要に応じて「有効」「転記対象」を変更します。
    • 有効:従業員情報の社会保険情報で手入力するため転記が不要な場合など、常に転記しない従業員はオフにします。
    • 転記対象:「有効」がオンの従業員で、今回の転記の対象とする場合はチェックを付けます。チェックを外すと転記されません。
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  • [上記の内容で転記]をクリックします。 従業員情報の「社会保険」にある「標準報酬月額」に転記されます。

定時決定手続き(随時改定手続き)からの転記

転記しなかった従業員を改めて転記したい場合は、定時決定手続き(随時改定手続き)のやることリストから転記することも可能です。

社会保険料の徴収時期の変更

算定基礎届で決定した標準報酬月額の改定月は9月、月額変更届で決定した標準報酬月額の改定月は対象開始月から4か月目(3・4・5月で月額変更に該当した場合は6月)です。
決定後の標準報酬月額を給与計算に適用する月は、社会保険料の徴収時期により異なります。
社会保険料の徴収時期は初期値で「翌月徴収」が設定されています。「当月徴収」にする場合は、[給与規定]画面で変更することができます。

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