請求書の自動作成予約をする Misoca サポート情報

ID:ida22148

取引先(顧客)に対して決まった周期で同じ内容の請求書を発行する場合、自動作成を予約することができます。

利用例:
毎月一定の売上、月契約の更新料金、月謝(サービス料)、毎月の家賃収入など

※納品書など別の証憑から請求書へ定期的に自動変換する機能ではありません。

自動作成予約をする

  • 自動作成予約を開始します。

    <新しく自動作成予約をする場合>

    請求書一覧から[自動作成予約]をクリックして、[新しく自動作成予約をする]をクリックします。
    00022148_001H

    <既存の請求書から作成する場合>

    請求書詳細画面の右上にある[その他]をクリックして、[自動作成予約をする]をクリックします。
    00022148_004I

  • 自動作成予約の項目を入力します。 項目を入力した後、[保存する]をクリックします。
    ※画像は【新しく自動作成予約をする場合】の画面例です。
    00022148_002H
    項目説明
    取引先取引先を選択します
    件名繰り返しの件名を入力します。
    ※繰り返しの年月の入力例はメモを参照してください。
    開始日繰り返しの開始日
    周期繰り返しの頻度(毎月、2か月ごとなど)
    終了日繰り返しの終了日
    お支払い期限請求書内に記される支払い期限
    納品日[品番・品名]に納品日を設定します。
    ※[設定]‐[その他設定]の「請求書の品番・品名ごとの納品日表示」が「有効」になっている場合に表示されます。
    ※固定した1つの日付のみ設定できます。
    (保存後のプレビュー画面で日付表示の確認が可能)
    ※各行の日付を変更したい場合は、予約した請求書が作成された後に適宜変更します。

    「~月分」など繰り返しの年月を設定したい場合

    件名欄や品番・品名欄、備考欄では、{year}や{month}と記入するとそれぞれの部分が自動的に請求書作成年月の数値に変換されます。
    例えば、件名を「請求書 20**年**月分(**月1日~**月末日)」とする場合は、以下のように入力します。

    入力例:
    請求書 {year}年{month}月分({month}月1日~{month}月末日)

    請求日からN月後の年{year + Nm}、翌月{month + 1}、前月{month - 1}という設定も可能です。

  • 自動作成予約ができたことを確認します。 保存が完了すると、画面上部に「自動作成を予約しました。」、画面中央部に「(次回作成日)に下記の内容で作成されます。」が表示されます。
    また、自動作成予約の詳細では、次回作成される請求書の内容を確認することができます。
    請求書が作成されると、自動でメール通知が届くようになっています。
    00023632_003C

月内作成可能数を超える場合

自動作成予約が実行され、請求書が作成されるタイミングで月内作成可能数を超える場合、請求書は作成されません。請求書が作成されなかった旨のメールが届きます。
対処方法については、以下を参照してください。
自動作成予約で、請求書作成上限に達したため作成できない場合の対処方法

作成日(請求日)の0:00~6:00に自動作成予約を編集した場合

作成日(請求日)の0:00~6:00に編集・更新した自動作成予約は、当日の予約作業がスキップされます。

適格請求書(インボイス)として作成したい場合

自動作成予約で設定した請求書の記載内容が税務上問題ないか(適格請求書の要件として問題ないか含む)や取り扱いについての最終判断で迷う場合は、税務署もしくは税理士・会計士などの専門家に確認してください。
国税庁 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

適格請求書を作成する場合は、適格請求書の要件を満たす必要があります。
適格請求書の要件の1つである取引年月日(「適格請求書の取引年月日(課税資産の譲渡を行った年月日)」)は、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合、当該一定の期間を記載することができます。
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(適格請求書の様式)問26

自動作成予約では、決まった周期で同じ内容の請求書を作成することはできますが、複数の納品書を自動で締めて請求書に紐付けたり、日付や取引内容を自動で調整したりすることなどはできません。
また、月内に複数回の予約や、2、3、6、12か月ごとの予約、課税期間をまたぐ予約など複雑な設定を行うことができるため、税務上問題ないかの確認には注意が必要です。

お客さまの疑問解決のお役に立ちましたか?


メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ