標準報酬月額の変更時期 弥生給与 サポート情報

ID:ida24256
算定基礎届で決定した標準報酬月額の改定月は9月、月額変更届で決定した標準報酬月額の改定月は対象開始月から4か月目(3・4・5月で月額変更に該当した場合は6月)です。

決定後の標準報酬月額を給与計算に適用する月は、社会保険料の徴収時期により異なり、[算定基礎届][月額変更届]画面で確認できます。

※ここでは[算定基礎届]、社会保険料の徴収時期は「翌月徴収」である場合を例に説明します。
[月額変更届]で確認する場合は[算定基礎届]を[月額変更届]と読み替えて確認してください。

  • クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
  • [集計]をクリックします。
  • 集計したい月度を選択して、[OK]をクリックします。
  • 画面の改定欄の上に表示されている、転記予定の月度を確認します。

    この場合、決定された標準報酬月額は10月度への更新時に転記され、10月度から、決定された標準報酬月額を基に社会保険料の徴収が開始されます。

    ※社会保険料の徴収時期を「翌月徴収」以外に変更している場合は、設定している徴収時期に合わせた転記予定の月度が表示されます。
    社会保険料の徴収時期の設定について詳しくは以下を参照してください。

    社会保険の設定(給与規定:[社会保険]タブ)

    • 転記予定の月度が表示されていない場合は、現在の給与処理月度が転記予定の月度と同月か、同月以降になっている可能性があります。処理中の給与月度を確認してください。
    • [給与規定]で[年の表示]を[西暦を使用する]に設定している場合は、転記予定の年の表示は西暦で表示されます。

    改定者がいる場合は、給与処理月度を次月度に更新する際に[標準報酬月額改定]画面が表示されます。

    新しい標準報酬月額を各従業員の社会保険料として反映させる方法は、 新しい標準報酬月額への変更方法 を参照してください。

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