[給与規定]画面の[社会保険]タブでは、事業所の社会保険への加入状況、保険料(掛金)負担率などを設定します。ここで設定した保険料(掛金)負担率は、給与・賞与での社会保険料の計算、社会保険料集計表での事業主負担額の計算(弥生給与のみ)に使用されます。
給与規定の設定
画面上の保険料(掛金)負担率は例です。
実際の保険料(掛金)負担率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合にお問い合わせください。
健康保険加入 厚生年金保険加入 |
健康保険(厚生年金保険)に加入している場合はチェックを付けます。[健康保険種類]で健康保険の種類を[協会管掌事業所]、[組合管掌事業所]から選択します。 ※弥生給与では、「全国健康保険協会管掌健康保険」(愛称:協会けんぽ)を「協会管掌」と表記しています。 |
事業所番号 (保険料納入告知書番号) |
健康保険(厚生年金保険)に加入している場合は、事業所番号を半角8文字以内で入力します。 |
事業所整理記号 (健保) (厚年) |
事業所整理記号を入力します。 ※協会けんぽに加入している事業所は、「事業所整理記号(健保)」に入力します。算定基礎届と月額変更届に印刷されます。 |
厚生年金基金 | 厚生年金基金に加入している場合は[加入]にチェックを付け、厚生年金基金の[基金番号][事業所番号][設立日][標準賞与額の上限]を入力します。 |
保険料(掛金)負担率 | 加入している保険や基金の従業員、事業主の保険料(掛金)負担率を0.000/1000~999.999/1000の範囲で入力します。 |
健康・介護保険を合算した料率で計算 | 健康保険料率と介護保険料率を合算した料率で端数処理を行う場合は、チェックを付けます。 チェックを外すと、健康保険料率と介護保険料率とでそれぞれ端数処理を行います。 |
従業員保険料(掛金) 端数処理 |
従業員から控除する社会保険料に1円未満の端数が発生した場合の処理方法を選択します。「法令に従う」を選択している場合は、50銭以下は切り捨て、51銭以上は切り上げで端数処理されます。 |
支払基礎日数 | 算定基礎届と月額変更届に使用する支払基礎日数の計算方法を選択します。
|
社会保険料の徴収時期 | 弥生給与の初期設定では、社会保険料は翌月徴収(翌月の給与から徴収)となっています。ただし、事業所の徴収時期が異なる場合は、徴収時期を1か月早める(当月徴収)、または1か月遅らせる(翌々月徴収)ことができます。 詳細は、社会保険料の徴収時期の変更を参照してください。 |
健康保険料の内訳表示 | 健康保険料の内訳を表示する場合は、[設定]をクリックして、表示される[健康保険料の内訳表示の設定]画面で詳細を設定します。 詳細は、健康保険料の内訳表示の設定を参照してください。 |
保険料(掛金)負担率の変更
法律の改正により社会保険料率に変更があった場合は、[保険料(掛金)負担率]で保険料率を直接変更します。保険料率を変更すると、全従業員の社会保険料が再計算され、従業員情報に計算結果が反映されます。
保険料率の変更は、変更した時点での給与処理月度から反映されます。
そのため、必ず新しい保険料率での徴収を開始する給与処理月度から保険料率を変更してください。保険料率の詳細は、年金事務所または健康保険組合にお問い合わせください。
保険料の修正と再計算
社会保険料を手修正した場合は、後から保険料(掛金)負担率を変更した場合でも再計算されません。手修正した保険料を再計算するには、標準報酬月額を選択し直します。
また、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブで[2以上の事業所勤務]にチェックが付いている場合も再計算されません。保険料(掛金)負担率を変更する前に、[2以上の事業所勤務]のチェックを外して標準報酬月額を選択し直すか、直接手修正する必要があります。
社会保険料の徴収時期の変更
弥生給与の初期設定では、社会保険料は翌月徴収(翌月の給与から徴収)となっています。
ただし、事業所の徴収時期が異なる場合は、徴収時期を1か月早める(当月徴収)、または1か月遅らせる(翌々月徴収)ことができます。
徴収時期を変更するには、[社会保険料の徴収時期]の[変更]をクリックします。
健康保険料の内訳表示の設定
健康保険料の内訳を表示することができます。内訳を表示するには、[健康保険料の内訳表示]の[設定]をクリックして[健康保険料の内訳表示]画面を表示します。
① | 給与・賞与明細書を印刷する際の、基本保険料と特定保険料の名称を入力します。 |
② | 基本保険料の料率を入力します。 ※基本保険料率は、都道府県の保険料率から特定保険料率を差し引いて求めます。 |
③ | 基本保険料と特定保険料の端数処理の扱いを設定します。 |
画面上の保険料(掛金)負担率は例です。
実際の保険料(掛金)負担率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合にお問い合わせください。
「(基本保険料)」「(特定保険料)」が0円と表示される場合
次のような場合には、「(基本保険料)」「(特定保険料)」が0円と表示されます。
- 給与(賞与)明細書で「健康保険料」を手入力している場合
- 給与(賞与)の明細項目で「健康保険料」をカスタム計算式化している場合(弥生給与のみ)
- 給与(賞与)の明細項目で「健康保険料」を使用していない場合
なお、健康保険料の内訳を明細書に表示する場合は、あらかじめ[給与明細書設計]または[賞与明細書設計]画面で、項目グループの[控除]から、明細項目「(基本保険料)」と「(特定保険料)」を配置しておく必要があります。
給与・賞与明細書の印刷レイアウトの設計※[作成]、[削除]、[名変更]、[紙変更]および[レイアウト]項目は弥生給与のみの機能です。