社会保険料の徴収時期の変更方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida19483

弥生給与(やよいの給与計算)では、社会保険料の徴収時期を「翌月徴収」(翌月の給与から徴収)として初期設定しています。
ただし、「当月徴収(徴収時期を1ヶ月早める)」または、「翌々月徴収(徴収時期を1ヶ月遅らせる)」に変更が可能です。

[社会保険料の徴収時期]の変更は、[給与規定]の[社会保険]タブで行います。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  • [社会保険]タブをクリックして、[社会保険料の徴収時期]の[変更]をクリックします。
  • [徴収時期の変更]画面で[社会保険料の徴収時期を変更する]にチェックを付けます。
  • [徴収時期を1ヶ月早める(当月徴収)]または[徴収時期を1ヶ月遅らせる(翌々月徴収)]を選択して、[OK]をクリックします。

    徴収時期の変更に伴い、社会保険の設定を確認する必要がある従業員がいる場合は、該当する従業員を表示した確認画面が表示されます。

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