標準報酬月額保険料額表の更新(適用開始日:令和2年9月1日) 弥生給与 サポート情報

ID:ida24316
令和2年(2020年)9月1日より、標準報酬月額保険料額表(以下、標準報酬月額表)が変更されます。
この変更に伴い、弥生給与でも標準報酬月額表の更新を行う必要があります。

更新時期

令和2年9月分の社会保険料を徴収する月への月度更新時に更新します。

社会保険料の徴収時期については[給与規定]画面の[社会保険]タブで設定できます。
初期設定では、翌月徴収となっています。

社会保険の設定(給与規定:[社会保険]タブ)

更新方法

[法令基準改定]画面で[標準報酬月額保険料額表]にチェックが付いていることを確認し[更新開始]をクリックします。

更新内容

標準報酬月額表を更新します。更新により、厚生年金保険の標準報酬月額の上限であった第31等級の上に第32等級(標準報酬月額650,000円)が追加されます。
従来の第31等級(標準報酬月額620,000円)に該当していた従業員のうち、報酬月額が635,000円以上の従業員は新しい第32等級に改定され、保険料が自動的に更新されます。

[標準報酬月額表の更新]画面が表示された場合

報酬月額が635,000円以上の従業員がいる場合、[標準報酬月額表の更新]画面が表示され、新しい第32等級に改定される従業員を確認できます。
この画面が表示された場合、[更新する]をクリックして標準報酬月額表を更新した後、該当する従業員の保険料が変更されていることを確認してください。
保険料を手入力で変更している場合や、「2以上の事業所勤務」に設定している場合は、保険料は自動的に変更されません。必要に応じて、保険料を変更してください。

月度更新時に法令基準の更新を行っていない場合

令和2年9月分の社会保険料を徴収する月への月度更新時に法令基準の更新を行っていない場合は、その月の給与の計算を開始する前に法令基準の更新を行ってください。更新は[ファイル]メニューの[法令基準]から行います。
法令基準の更新

導入月度を令和2年9月にして、[社会保険料の徴収時期]を当月徴収に設定した場合

給与計算を開始する給与月度(導入月度)を令和2年9月にして弥生給与を導入し、[社会保険料の徴収時期]を当月徴収に設定した場合、9月度の給与の計算を開始する前に法令基準の更新を行ってください。更新は[ファイル]メニューの[法令基準]から行います。
法令基準の更新

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