定時決定(算定基礎届) 弥生給与 サポート情報

ID:ida26392

社会保険の保険料は、毎年1回、従業員の報酬月額を届出て、保険料を確定する手続きをとります。
この届出から確定までの一連の業務を社会保険の「定時決定」といいます。

定時決定は、定期的な社会保険料の更新(見直し)手続き

従業員の給与は、昇給などによって毎年変わっていくため、採用時に決められた標準報酬月額と実際の報酬月額が年々かけ離れてしまいます。
定時決定では、毎年1回の見直しを行うことによって、被保険者の標準報酬月額を実態に合うように調整します。

定時決定のスケジュール

定時決定では、毎年1回、4月・5月・6月の給与(報酬)をベースに標準報酬月額を決定します。
「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(以下「算定基礎届」)に算出した報酬月額を従業員別に記入して、最寄りの年金事務所や健康保険組合に7月1日から10日までに提出します。
※健康保険組合によっては「算定基礎届」の提出時期が異なります。

年金事務所や健康保険組合では、提出された「算定基礎届」に基づき、被保険者の新しい標準報酬月額を確定して、「決定通知書」を会社に送付します。新しい標準報酬月額は毎年9月から翌年8月まで適用されます。

定時決定の対象となる従業員

7月1日現在、社会保険の被保険者である従業員は、定時決定の対象者です。
ただし、次の従業員については定時決定の対象外です。

①その年の6月1日以降に被保険者になった従業員
②7月に随時改定に該当する従業員
③8月・9月に随時改定を予定している従業員

※②、③の従業員については、年金事務所や健康保険組合によって「算定基礎届」の提出を求められる場合があります。詳細は、年金事務所や健康保険組合に確認してください。

標準報酬月額の算出方法(定時決定)

標準報酬月額は、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の報酬総額の平均額を求めて、標準報酬月額表に当てはめて算出します。
詳細は、以下のページで確認してください。
標準報酬月額の算出方法(定時決定)

算定基礎届の手続き

毎年7月1日から7月10日までに「算定基礎届」に必要事項を記入して、年金事務所や健康保険組合に提出する必要があります。

算定基礎届の作成(定時決定) 算定基礎届・月額変更届の印刷

弥生給与では、「算定基礎届」を作成している場合は、標準報酬月額改定月度へ月度更新する際に改定対象者が表示され、新しい標準報酬月額に改定されます。

提出書類健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
提出者会社
提出先最寄りの年金事務所または健康保険組合
提出方法専用用紙、電子申請、磁気媒体届書
提出期限毎年7月1日から10日まで
返却書類標準報酬決定通知書

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