社会保険料・小規模企業共済等掛金控除額の入力 弥生会計 サポート情報

ID:ida27645

控除証明書を基に社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除を入力します。なお、年末調整の際に控除を受けた場合は、源泉徴収票の金額のみ入力します。

操作の前に、申告モジュールのバージョンを確認してください。
申告モジュールのバージョンの確認

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
  • [第二表]タブの[13社会保険料控除、14小規模企業共済等掛金控除]の黄緑色の項目をクリックします。または[第一表]タブの「13」[社会保険料控除]「14」[小規模企業共済等掛金控除]の黄緑色の項目をクリックします。

    社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除額画面が表示されます。
  • 年末調整等で申告済みの社会保険料または小規模企業共済等掛金がある場合に、源泉徴収票に記載されている金額を入力します。

    これまで勤務していた会社を年の途中で退職し、12月時点で次の会社に入社していない場合

    [源泉徴収票の金額]には入力せず、年末調整等で申告していない社会保険料として会社より発行された「源泉徴収票」を基に明細として入力します。

  • 年末調整等で申告していない社会保険料または小規模企業共済等掛金がある場合に、明細を入力します。

    申告していない社会保険料がない場合、または源泉徴収票に記載されている社会保険料控除額に変更がない場合は入力する必要はありません。
    電子申告(e-Tax)で提出書類を省略する場合は[電子申告時に、第三者作成書類の提出省略を行う]にチェックが付いていることを確認します。

    社会保険料の明細入力

    [電子申告時に第三者作成書類の提出省略を行う]にチェックが付いていると、明細は最大6件までしか登録できません。
    6件を超える提出省略に対応していないため、6件を超える場合は郵送で提出してください。

    小規模企業共済等掛金の入力

  • 入力が終了したら[帳票に反映]をクリックします。

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