「日の契約労働時間」では、従業員の1日の労働時間を設定します。「日の契約労働時間」の設定方法と影響範囲について解説します。
目次
設定方法
「雇用区分設定」または「従業員設定」で設定可能です。どちらにも設定した場合、「従業員設定」の設定内容が優先されます。
雇用区分設定
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 基本情報カテゴリの「詳細」タブ > 日の契約労働時間
従業員設定
設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報カテゴリの「詳細」タブ > 日の契約労働時間
影響範囲
「日の契約労働時間」は、次の場合に参照されます。
以下に詳細を解説します。
時間単位休暇の1日換算
時間単位休暇の取得時間が「日の契約労働時間」に達すると、休暇を1日取得した扱いになります。
時間休の設定方法
例)
日の契約労働時間:8時間の場合
8時間分の時間休を取得すると、1日分休暇を取得した扱いになります。
「日の契約労働時間」を分単位で設定した場合の1時間未満の扱いは、休暇区分設定にて切り上げ・切り捨ての設定ができます。「 「休暇区分設定」の設定方法 」から、「各項目について」の「1時間未満の日の契約労働時間の扱い」をご参照ください。
※有休はシステムの仕様上、「切り上げ」設定になっています。
1年の途中で「日の契約労働時間」が変わりうる場合
時間単位休暇の残数を正しく集計するため、次のように設定してください。
- 「雇用区分設定」に「日の契約労働時間」を設定する
- 「従業員設定」には「日の契約労働時間」を設定しない(設定している場合は削除する)
- 「日の契約労働時間」が変わった際は、該当従業員を【変更後の「日の契約労働時間」を設定した雇用区分】に異動させる
時間休の年間取得上限の計算
休暇区分設定では、減算タイプの休暇に対して時間単位休暇を習得できる日数の上限を設定できます。
- 「使用する」:付与された日数をすべて時間単位で取得可能。
- 「使用する(最大1日分~5日分)」:1日分~5日分の上限以内で時間休を取得可能。
上記で設定した取得上限日数と日の契約労働時間をかけた時間が、年間で取得できる時間休の上限時間になります。詳細は以下の通りです。
- 「使用する」を選択した場合:
付与日数×日の契約労働時間が、年間で取得できる時間休の上限時間になります。
例)
時間単位休暇:使用する
休暇付与日数:10日
日の契約労働時間:8時間
→10日×8時間=80時間 - 「使用する(最大1日分~5日分)」を選択した場合:
選択した上限日数×日の契約労働時間が、年間で取得できる時間休の上限時間になります。
例)
時間単位休暇:使用する(最大5日分)
日の契約労働時間:8時間
→5日×8時間=40時間
時短勤務者の有休付与日数計算
有休比例付与は労働基準法に基づき、「週所定労働時間」が30時間未満の場合に限り適用されます。「週所定労働時間」が30時間以上の場合は、週所定労働日数が5日未満の契約であっても、5日以上の場合の有休付与日数が算出されます。
「日の契約労働時間」はこの「週所定労働時間」の計算に使用されます。
週所定労働時間 = 週所定労働日数 × 日の契約労働時間
「1年単位の変形労働」設定の入力補助
「1年単位の変形労働」を設定する際、「労働時間」の入力補助として使用されます。
「1年単位の変形労働」設定方法
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の [編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 にて「変形労働時間制」を選択し、「1年単位の変形労働」 を選択します。
- 「開始月」の入力後、[月別労働時間設定]をクリックします。
- 「休日日数」を入力すると、以下の計算式に基づき「労働時間」が自動入力されます。
労働時間 = (当月の歴日数 - 休日日数) × 日の契約労働時間
産後パパ育休における勤務可能日数・勤務可能時間の計算
「休業機能:産後パパ育休制度で使用」を設定している場合、勤務可能日数や勤務可能最大時間の計算に使用されます。詳細は「 「産後パパ育休(出生時育児休業)」の管理方法 」をご参照ください。