【時間休】最大取得可能日数を計算する際の1年間の起算日 弥生勤怠 Next サポート情報

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時間休の1年間の最大取得可能日数を計算する際の、1年間の起算日は、設定状況によって異なります。

目次

1. 事業年度開始月日が起算日となる場合

設定 > その他 > オプション > スケジュール設定カテゴリ > 有給休暇付与機能 が「使用しない」となっている場合は、「事業年度開始月日」が時間休計算時の起算日となります。
※有休だけでなく、すべての休暇が同じ起算日となります。

例えば事業年度開始月日が4月1日の場合、時間休計算時の起算日は4月1日になります。
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  • 事業年度開始月日は以下の項目に表示されています。
    設定 > その他 > オプション > 企業情報カテゴリ > 事業年度開始月日

2. 従業員ごとの有休付与日(入社半年後)が起算日となる場合

以下すべてに該当する場合は、「有休の初回付与日」が時間休計算の起算日となります。
※有休だけでなく、すべての休暇が同じ起算日となります。

  • 設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報カテゴリ > 入社日 が入力されている
  • 設定 > その他 > オプション > スケジュール設定カテゴリ > 有給休暇付与機能:使用する
  • 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当区分の[編集] > 休暇関連カテゴリ > 有休付与:[有休付与関連設定] >
    第1基準日:入社日から[ 6 ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする
    第2基準日:なし
    00028559_002

例えば入社日が5月1日の従業員の場合、有休の初回付与は入社半年後のため11月1日になります。時間休計算時の起算日は11月1日になります。
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上記のように設定されている場合は、有休を手動付与した場合も同じ起算日で計算されます。

3. 有休の一斉付与日(第2基準日で設定した月日)が起算日となる場合

以下すべてに該当する場合は、「第2基準日」で設定した有休付与日が時間休計算時の起算日になります。
※有休だけでなく、すべての休暇が同じ起算日となります。

  • 設定 > 従業員 > 従業員設定 > 該当者の [編集] > 雇用情報カテゴリ > 入社日 が入力されている
  • 設定 > その他 > オプション > スケジュール設定カテゴリ > 有給休暇付与機能:使用する
  • 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集] > 休暇関連カテゴリ > 有休付与:[有休付与関連設定] >
    第1基準日:入社日から[ 6 ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする
    第2基準日:付与日を[ 6 ]月[ 1 ]に統一する ※任意の月日
    00028559_004

例えば、「第2基準日」で6月1日と設定されている場合、時間休計算時の起算日は6月1日になります。

入社日が2月1日の従業員の場合は、入社半年後の8月1日に初回付与され、2回目以降は6月1日に付与されます。時間休計算時の1年間の範囲は、初回付与に対しては8月1日~5月31日、2回目以降の付与に対しては6月1日~5月31日になります。
00028559_005

上記のように設定されている場合は、有休を手動付与した場合も同じ起算日で計算されます。

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