勤怠内容に問題ないかどうか、従業員自身に確認させていますか? 弥生勤怠 Next サポート情報

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労働時間や残業時間だけでなく、「在社時間」まで把握できている従業員はどのくらいいるでしょうか。本システムの「勤怠確認機能」を利用すれば、自らの在社時間を把握できます。労働時間と比較することもできます。
従業員自身が勤怠確認する方法(勤怠確認機能)

「勤怠確認機能」の重要性

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署のガイドラインを要約すると、従業員が労働時間を適切に把握するために企業側が講ずべき措置は以下の2点です。

1. 客観的な方法を使い自ら打刻すること

本システムのタイムレコーダーを利用すれば、客観的な方法で自ら打刻時刻を記録できます。

2. 従業員が労働時間と在社時間の把握ができること

従業員自身が労働時間と在社時間を計算し、把握することは困難です。「勤怠確認機能」を利用することで、確認フローを構築できます。管理者と従業員の双方で客観的な打刻に基づいた労働時間と在社時間を把握できるようになり、労使トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

カスタムデータ項目設定を利用すれば、「在社時間」項目をタイムカードに表示できますが、従業員が確認したことを客観的に明確にはできません。確認したという実績を残すために「勤怠確認機能」は有効です。
集計項目のカスタマイズ方法(カスタムデータ項目設定)

「労働時間」と「在社時間」の把握方法

勤怠確認機能を利用すると、従業員は、「在社時間」「休暇みなし時間」「総労働時間」「休憩時間」を確認したうえで「勤怠確認済み」のステータスにすることができます。

例えば、以下のように勤務し、残業申請した場合、
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タイムカードの「労働合計」には、労働したと扱われた時間(9:00~12:00、13:00~20:00)が計上されます。
※「労働合計」には、未申請の時間外勤務や休憩時間は含まれません。
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勤怠確認処理画面では、「在社時間」「休暇みなし時間」「総労働時間」「休憩時間」を確認できます。在社時間には、未申請の時間外勤務(7:00~9:00、20:00~21:00)と休憩時間(12:00~13:00)が含まれます。
※休暇みなし時間の詳細は「 休暇取得時にみなし労働時間を計上する方法(休暇みなし勤務時間)
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在社時間と、労働時間+休憩時間の乖離を確認することで、申請漏れをチェックし、労働時間を適切に把握できます。また、働き方を見直すきっかけになることも期待できます。

勤怠確認機能のご利用方法は「 従業員自身が勤怠確認する方法(勤怠確認機能) 」をご参照ください。

雇用区分設定にて出退勤打刻の丸めを設定している際は、丸めを適応した総労働時間が表示されます。

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