確定申告後に保存が必要な書類と保存期間 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報

ID:ida607

個人の青色申告の場合、帳簿・決算関係書類は7年間、現金預金取引等関係書類も7年間(前々年分所得300万円以下の方は5年間)その他の書類は5年間の保存が必要です。

個人の白色申告の場合は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)は5年間、決算に関して作成した棚卸表やその他の書類、業務に関して作成または受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類は5年間保管が必要です。

記帳や帳簿などの保存の必要性や、帳簿書類の保存期間については、国税庁ホームページの記帳や帳簿等保存・青色申告を参照してください。

帳簿は印刷して紙で保存しておく必要があります。

電子帳簿保存法の「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」に基づき、保存要件を満たした会計ソフトを利用することで帳簿や決算書類を印刷せず、データで保存することが認められています。
なお、この場合、「事務手続きを明らかにした書類」などを準備する必要があります。
詳細は、以下を参照してください。
「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」でやるべきこと

弥生製品の対応状況については、以下を参照してください。
弥生製品の「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」への対応状況が知りたい

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