やよいの青色申告 オンライン新機能リリースのお知らせです。
電子帳簿保存法の「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」において、優良な電子帳簿に対応しました。
新機能ポイント解説
- リリース日:2025年9月19日(金)
- 機能概要:優良な電子帳簿の要件に沿って日々の入力内容の履歴が記録され、その記録を確認できる
- はじめ方:初期設定は「使用する」が選択されているため設定不要
- 優良な電子帳簿の適用タイミング:2026年分から(2025年分は履歴記録が途中からとなるため適用外)
対応内容
- [かんたん取引入力][仕訳の入力]の一覧に取引番号が追加されました
※入力済みの取引がある場合はそれらの取引を含めた連番になります。番号を変更することはできません。 - [操作履歴]が追加されました
[高度なメニュー]から[操作履歴]をクリックすると各種履歴の一覧が表示されます。
[仕訳履歴]では入力した取引および自動仕訳の登録、修正、削除の履歴を確認することができます。
詳細は [操作履歴]メニューの基本的な使い方 を参照してください。 - [全体の設定]に[優良な電子帳簿の設定]が追加されました
[設定メニュー]から[全体の設定]をクリックすると表示されます。
詳細は [全体の設定]メニューの基本的な使い方 を参照してください。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存について
パソコンなどで作成した国税関係帳簿や国税関係書類を、電子データのまま保存するときのルールを定めた制度です。
- メリット
- 帳簿や書類の印刷が不要になる
- 要件を満たせば「優良な電子帳簿」として追加の優遇措置を受けることができる
- 適用するために必要なこと
システム関係書類として「事務手続きを明らかにした書類」を作成する必要があります。
雛形は「電子帳簿保存法でやるべきことがわかる特設サイト」のSTEP2 「事務手続きを明らかにした書類」などの準備を参照してください。
不明点は所轄の税務署にご相談ください。
優良な電子帳簿の優遇措置(電子帳簿保存法のオプション)について
電子帳簿保存法の中で、特に要件を満たした「優良な電子帳簿」に認められる追加のメリットです。
- 個人事業主における優遇措置の内容
- 確定申告を税務署へ直接持参、または郵送で提出している場合でも、青色申告特別控除額65万円を受けることができる
- 過少申告加算税が5%軽減される
※従業員に給与を支払っている場合、賃金台帳を作成している給与ソフトも「優良な電子帳簿」に対応している必要があります。
- 適用するために必要なこと
適用を受けようとする年分の法定申告期限までに届出書を提出する必要があります。
詳しい手続きや様式は国税庁のこちらをご確認ください。
不明点は所轄の税務署にご相談ください。