2025年(令和7年)11月20日より施行された、通勤手当に係る非課税限度額の改正について課税済み通勤手当の年末調整での精算機能をリリースしました。
令和7年4月以降、既に支給済みの通勤手当について、改正後の非課税限度額を適用すると過納となる税額がある場合、年末調整での精算が必要となります。
弥生給与 Nextのホーム画面から、[課税通勤費の精算対象となる可能性がある従業員]を開いて操作を行います。
[課税通勤費の精算対応]画面で、[調整額を計算]をクリックすると、調整額が自動計算されます。
計算結果を修正したい場合は、手入力も可能です。
上記画面で調整された結果は、年末調整手続きから年税額の算出を行うと「年調明細個人別」画面の「改正による通勤費の差額」に表示され、年税額の計算に含められます。
詳細な手順は、以下のFAQをご確認ください。
課税済みの通勤手当を年末調整で精算したい
退職者に配布する源泉徴収票の作成や、既に交付済みの源泉徴収票の対応については、以下のFAQをご確認ください。
退職者の源泉徴収票を作成する
いかがでしょうか?
弥生給与 Nextでは、各種法令対応やより便利にご利用いただけるような改善を日々行っております。
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