具体的には、開業準備期間中の賃借料、広告、通信、交通費などを処理しますが、個人事業主と法人で、「開業費」に含めて処理できるものが異なります。
【個人事業主の場合】
開業までにかかった費用を「開業費」として仕訳します。
ただし、一般的に以下の3点は「開業費」に含めないものとなります。
・後で返還される敷金
・10万円以上の固定資産
・商品の仕入代金
「開業費」として仕訳する方法については以下をご確認ください。
開業前に支払った経費の仕訳は?
「開業費」に含めない代表例の仕訳方法については以下をご確認ください。
開業準備で発生した費用のうち、開業費に含めないものの仕訳方法
【法人の場合】
法人設立後、事業を開始するまでの間にかかった、開業準備のために特別に支出する費用を「開業費」として仕訳します。
一般的に、開業準備のために特別に支出する費用とは、以下のような内容です。
・広告宣伝費
・営業開始に関わる研修費用
・市場調査費用
・印鑑や名刺の作成費用
・その他開業準備のために特別に支出する費用
一般的に「開業費」とならないものは、以下のような内容です。
・事務所家賃や水道光熱費など、経常的(一定の間隔や頻度)に発生する費用
・後で返還される敷金
・10万円以上の固定資産
・商品の仕入代金
「開業費」として仕訳する方法については以下をご確認ください。
開業前に支払った経費の仕訳は?
「開業費」に含めない代表例の仕訳方法については以下をご確認ください。
開業準備で発生した費用のうち、開業費に含めないものの仕訳方法
上記内容は一般例のため、これ以外にも「開業費」に含めず処理する場合があります。
詳細についてお迷いの場合は、所轄の税務署もしくは税理士へご相談ください。