消費税(個人・法人)
税務署から予定申告書が送付されてきました。このとおり納付する必要がありますか?

ID:ida1102

必ずしも予定申告書のとおり納付しなければならないわけではありません。
納税資金を考慮して、予定申告の税額ではなく、中間申告(仮決算方式)の方法により計算した金額で納付することが認められています。

中間申告が必要となる条件


 

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