そのときの経費を「減価償却費」といいます。
減価償却費は、取得価額、償却方法、耐用年数などに基づいて計算されます。
※取得年月日によって、償却方法が変わる場合があります。
1.取得価額
取得価額は、減価償却費を計算するにあたり基礎になる金額であり、基本的には購入金額と付随費用の合計金額です。付随費用とは、固定資産を購入してから使い始めるまでにかかった費用(その資産を事業の用に供するために直接要した費用)であり、具体的には送料や据付費などが該当します。
ただし、以下の費用については、一般的に取得価額に含めないことができる代表的なものです。
・不動産取得税や自動車取得税など
・登録免許税や登記または登録のために要する費用
・借入金の利子
【例】
事務所に、家庭用のエアコンを設置した。
(エアコン本体価額:150,000円、据付費用:20,000円)
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
工具器具備品 | 170,000円 | 普通預金 | 170,000円 | 事務所のエアコン |
なお、自動車を購入したときの仕訳は、以下を参照してください。
自動車をローンで購入したときの仕訳は?
2.償却方法
減価償却費の計算方法を「償却方法」といいます。償却方法はさまざまありますが、「建物」「附属設備」「構築物」は「定額法」のみです。
「建物」「附属設備」「構築物」以外は、法人の場合、原則「定率法」です。
(個人の場合は資産の種類に関わらず、原則「定額法」です)
※届出を出すことで償却方法は変更できます。
3.耐用年数
固定資産は、あらかじめ種類や構造により何年使えるかを表す「耐用年数」が決められています。耐用年数表は以下を参照してください。
固定資産 法定耐用年数表
減価償却費の計算は、償却方法と耐用年数によって決まる「償却率」を用いて行います。
償却率については、以下の減価償却資産の償却率表を参照してください。
減価償却資産の償却率表
取得価額が30万円未満の少額減価償却資産や一括償却資産の場合は、償却方法や耐用年数が異なります。
詳細は、以下を参照してください。
購入したパソコンが30万円未満の少額減価償却資産に該当する場合の仕訳は?
購入したパソコンを一括償却資産とする仕訳は?
償却方法と耐用年数について、最終的なご判断をお求めの場合は、所轄の税務署もしくは税理士へご相談ください。