決算・申告、業務の流れ(法人)
減価償却費の概要と償却方法

ID:ida1163
1つあたりの取得価額が10万円以上のもので、使用期間が1年以上のものは、購入したときに購入金額すべてを経費にすることができず、複数年にわたって経費にします。
そのときの経費を「減価償却費」といいます。

減価償却費は、取得価額、償却方法、耐用年数などに基づいて計算されます。
※取得年月日によって、償却方法が変わる場合があります。

1.取得価額

取得価額は、減価償却費を計算するにあたり基礎になる金額であり、基本的には購入金額と付随費用の合計金額です。

付随費用とは、固定資産を購入してから使い始めるまでにかかった費用(その資産を事業の用に供するために直接要した費用)であり、具体的には送料や据付費などが該当します。
ただし、以下の費用については、一般的に取得価額に含めないことができる代表的なものです。
 ・不動産取得税や自動車取得税など
 ・登録免許税や登記または登録のために要する費用
 ・借入金の利子

【例】
事務所に、家庭用のエアコンを設置した。
(エアコン本体価額:150,000円、据付費用:20,000円)

【仕訳】
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
工具器具備品 170,000円 普通預金 170,000円 事務所のエアコン

なお、自動車を購入したときの仕訳は、以下を参照してください。
自動車をローンで購入したときの仕訳は?

2.償却方法

減価償却費の計算方法を「償却方法」といいます。
償却方法はさまざまありますが、「建物」「附属設備」「構築物」は「定額法」のみです。
「建物」「附属設備」「構築物」以外は、法人の場合、原則「定率法」です。
(個人の場合は資産の種類に関わらず、原則「定額法」です)
※届出を出すことで償却方法は変更できます。

3.耐用年数

固定資産は、あらかじめ種類や構造により何年使えるかを表す「耐用年数」が決められています。
耐用年数表は以下を参照してください。
固定資産 法定耐用年数表
減価償却費の計算は、償却方法と耐用年数によって決まる「償却率」を用いて行います。
償却率については、以下の減価償却資産の償却率表を参照してください。
減価償却資産の償却率表

取得価額が30万円未満の少額減価償却資産や一括償却資産の場合は、償却方法や耐用年数が異なります。
詳細は、以下を参照してください。
購入したパソコンが30万円未満の少額減価償却資産に該当する場合の仕訳は? 購入したパソコンを一括償却資産とする仕訳は?

償却方法と耐用年数について、最終的なご判断をお求めの場合は、所轄の税務署もしくは税理士へご相談ください。

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