輸出などにより確定消費税の金額が還付になる場合は、「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要あります。
契約などにより、一定期間ごとに継続して料金の支払いをする取引がある場合、譲渡年月日等欄は支払日ごとの日付は記載せず「継続」と記載します。
輸出などにより確定消費税の金額が還付になる場合は、「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要あります。
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