原則、発生月に記載をしてください。
また、会計処理上、各月の帳簿を締め切った後に計上漏れが分かった場合は、期末月に含めて計上してもやむを得ないものと考えられますので、期末月にまとめて計上してください。
なお、前年度以前の売上計上漏れが判明した場合は、修正申告書の提出が必要となります。詳しくは、顧問税理士またはお近くの税務署にご相談ください。
原則、発生月に記載をしてください。
また、会計処理上、各月の帳簿を締め切った後に計上漏れが分かった場合は、期末月に含めて計上してもやむを得ないものと考えられますので、期末月にまとめて計上してください。
なお、前年度以前の売上計上漏れが判明した場合は、修正申告書の提出が必要となります。詳しくは、顧問税理士またはお近くの税務署にご相談ください。
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