決算・申告、業務の流れ(法人)
もらった領収書に印紙が貼られていませんが自分で貼ってもよいですか?

ID:ida1208

印紙税は発行者が納税義務者です。もらった領収書の場合、受け取った側は問題ありません。印紙を貼る必要もありません。

発行者が納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合は、印紙税の3倍相当の過怠税を支払うこととなります。取引先との関係などを考慮し、指摘してあげるなどの配慮をご検討ください。


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