※取得価額10万円以上の判断は、1個ごとまたは1組ごとに行います。
※消費税の免税事業者または、課税事業者で税込処理の場合は税込金額で、
課税事業者で税抜処理の場合は税抜金額で、10万円以上の判断をします。
個人事業主の償却方法は、原則、「定額法」です。
法人の償却方法は、原則、「定率法」です。
※届出を提出することで償却方法は変更できます。
ただし、「建物」「附属設備」「構築物」の償却方法は、個人事業主も法人も「定額法」のみで変更はできません。
また、取得価額が20万円未満の場合、または30万円未満の場合にそれぞれ特別な償却方法もあります。
詳細は以下のページでご確認ください。
購入したパソコンが30万円未満の少額減価償却資産に該当する場合の仕訳は?
なお、減価償却費の概要や定額法や定率法等の償却方法については以下をご確認ください。
減価償却費の概要と償却方法