免税事業者が課税事業者になったときは、免税事業者であった課税期間で仕入れた棚卸資産に係る消費税額の調整が必要です。
免税事業者のときに購入した販売用商品は、消費税の納税義務が免除されていたため仕入税額控除になりません。
しかし、その販売用商品を課税事業者のときに販売すると、その売上には消費税がかかります。
消費税を過大に納付してしまうことになるため、期首にある棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった年度の仕入税額控除に加えます。
記載方法の詳細は、以下の国税庁ホームページを参照してください。
個人事業者の方:消費税及び地方消費税の確定申告の手引き法人の方:消費税及び地方消費税の申告書の書き方