確定申告、業務の流れ(個人)
不動産賃貸業です。回収していない家賃は売上に計上する必要はありますか?

ID:ida15832

家賃収入は、前受けの場合を除いて、契約や慣習により定められた日で売上に計上する
必要があります。
そのため、未回収で支払日を過ぎている家賃は売上に計上します。

【例】
12月決算
決算時に12月分(毎月末日支払)の家賃80,000円が未回収だった

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
未収入金80,000円賃借料80,000円3月分家賃

※前受家賃は売上に計上する必要はありません。

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