なお、1個または1組あたり時価30万円を超える貴金属、書画、骨董、美術工芸品などはその範囲から除かれています。そのため、これらの物を売却し、利益が発生している場合は、譲渡所得(総合課税)として申告します。
なお、1個または1組あたり時価30万円を超える貴金属、書画、骨董、美術工芸品などはその範囲から除かれています。そのため、これらの物を売却し、利益が発生している場合は、譲渡所得(総合課税)として申告します。
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