特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。18歳の大学生は対象にはなりません。
特定扶養親族は次のいずれも満たす必要があります。
(1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
(2)納税者と生計を共にする人
※原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合生活費の出所などで生計を共にしていると認められることもあります。
(3)年間の所得金額が38万円以下の人
※給与所得の基礎控除が65万円あるので、年収ベースでみた場合103万円以下
(4)他の人の扶養親族になっていない人
(5)19歳以上、23歳未満の人